Q&A(よくあるご質問)
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- 共済契約者
- 被共済者
- 退職者
9.税金について(退職金等・掛金)
9-1.退職金の税法上の取扱い
9-1-2.分割退職金は税法上どのように取り扱われますか?
中退共の分割払いによる退職金は国民年金、厚生年金等と同様に公的年金控除の対象となる「雑所得」として取り扱われます。
中退共では、分割退職金をお支払いする都度、支払額から税法の定める率(※)に基づく一定の税額を源泉徴収いたします。
また確定申告を行う際に必要となる「公的年金等の源泉徴収票」(緑色のハガキ)を毎年1月下旬までにお送りします。
分割退職金の支払いを受けた方は、その年の所得の状況に応じて税の還付等が生じる可能性があるため、翌年必ずご自身で 確定申告の手続きをしてください。
なお、中退共の分割払いによる退職金は、所得税法により扶養親族等申告書の対象外となっております。
※「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が公布されました。これにより、中退共本部では、復興特別所得税を源泉所得税と併せて徴収させていただきます。
退職の日にかかわらず平成25年2月の支払分より令和19年11月の支払分まで、復興特別所得税を源泉所得税と併せて徴収させていただきます。令和19年12月末までは7.6575%(復興特別徴収税率含む)