Q&A(よくあるご質問)
このコンテンツの対象者
- 検討中の方
- 共済契約者
- 被共済者
- 退職者
9.税金について(退職金等・掛金)
9-1.退職金の税法上の取扱い
9-1-2.分割退職金は税法上どのように取り扱われますか?
分割払いによる退職金は国民年金、厚生年金等と同様に公的年金控除の対象となる「雑所得」として取り扱われます。
中退共では、分割退職金をお支払いする都度、税法の定めにより一定の税額を源泉徴収いたします。
分割退職金の支払いを受けた方は、確定申告の手続きをしてください。
※「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が公布されました。これにより、中退共本部では、復興特別所得税を源泉所得税と併せて徴収させていただきます。
退職の日にかかわらず平成25年2月の支払分より令和19年11月の支払分まで、復興特別所得税を源泉所得税と併せて徴収させていただきます。