Q&A(よくあるご質問)
このコンテンツの対象者
- 検討中の方
- 共済契約者
- 被共済者
- 退職者
9.税金について(退職金等・掛金)
9-1.退職金の税法上の取扱い
9-1-4.解約手当金は税法上どのように取り扱われますか?
解約手当金は、税法上「一時所得」として取り扱われ、その年中に得たほかの一時所得と合算し、その額から50万円(特別控除額)を減じた残額が課税の対象とされます。(掛金は全額事業主負担ですので、差し引く額はありません。)
詳しくは最寄りの税務署にご相談ください。
なお、課税年分は契約解除日の属する年となりますので、法定納期限を過ぎている場合は速やかに確定(修正)申告をしてください。
参考
一時所得
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び雑所得以外の所得で、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時所得で、労務その他の役務の提供又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいいます。
例えば、(1)懸賞の賞金(2)福引の当選金(3)競馬・競輪の払戻し金(4)生命保険契約等に基づく一時金及びそれに基づく余剰金又は割戻金等がこれに該当します。