Q&A(よくあるご質問)

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9.税金について(退職金等・掛金)

9-2.掛金の税法上の取扱い

9-2-1.掛金は税法上どのように取り扱われますか?

中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金(法人税法施行令第135条第1号)、個人企業の場合は必要経費(所得税法施行令第64条第2項)として全額が非課税扱いとなります。また、従業員の給与所得にもなりません。

※ 資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税については、外形標準課税が適用されますのでご留意ください。

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