納付期限の延長(災害救助法)

天災その他やむを得ない事由により掛金を納付期限内に納付することができない場合は、掛金の納付期限を延長することができます。

納付期限延長の手続き

01必要書類の記入

「掛金納付延長申出書(様式11)」をホームページからダウンロード、または「退職金共済契約関係書綴」からコピーし、必要事項を記入します。

02書類の提出

関係機関の発行した証明書を添付して「掛金納付延長申出書」を《中退共収納課》に郵送します。
※災害救助法が適用された市区町村の共済契約者の方々におかれましては、関係機関の証明書の添付は必要ありません。詳しくは、《中退共本部収納課》にお問い合わせください。

<<送付先>>
〒170-8055  東京都豊島区東池袋1丁目24番1号
独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中退共本部 収納課
電話 03-6907-1234 FAX 03-5955-8217

災害救助法適用地域

被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早く復旧されますよう お祈り申し上げます。