お知らせ
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- 共済契約者
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- 退職者
マイナンバー取得について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)(平成25年法律第27号)」が平成27年10月5日から施行されたことに伴い、一般の中小企業退職金共済制度においても、被共済者(従業員)の退職等が平成28年1月1日以後の場合、退職金等の支払の際に作成し、税務署等に提出する法定調書(源泉徴収票や支払調書など)に請求人(被共済者又は遺族)の行政手続における特定の個人を識別するための番号(マイナンバー)を記載する必要があります。
更に、平成28年4月からは、中退共制度における未請求退職金の発生防止対策を強化する等を目的として関係法令が改正され、「住民基本台帳ネットワーク(以下、住基ネット)」の利用が可能となりました。この住基ネットを利用して未請求者等の最新の住所を特定するために、共済契約者(事業主)様から退職した従業員の「被共済者退職届」提出の際にはマイナンバーを提出いただきます。
詳しくは、下記をご覧ください。

お詫び
なお、平成27年11月下旬頃に加入事業所様へ「社会保障・税番号(マイナンバー)の取得について(お知らせ)」の文書をお送りしておりますが、その際お送りした文書について、発送後に当機構の所在地を管轄している税務署から連絡があり、下記のとおり修正がありましたのでお知らせいたします。 お客様には大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
| 【退職金請求時にマイナンバーを取得させていただく対象の方について】 | |
|---|---|
| 誤 | 平成28年1月1日以後に退職金が支給される被共済者 |
| 正 | 退職等が平成28年1月1日以後の被共済者(ただし、使用人兼務役員は従業員部分に限る) |