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合併等に伴う中退共と企業年金との間での資産移換について
(確定拠出年金法等の一部改正、中小企業退職金共済法等の一部改正:平成30年5月1日施行)

中退共を実施する事業所と企業年金(確定給付企業年金又は企業型確定拠出年金)を実施する事業所が、平成30年5月1日以後に合併等(注1)を行い、合併等をした後の1つの中小企業に中退共と企業年金が適用される2つの従業員グループが併存している場合に、いずれか一方に統一することができ、もう一方から資産を移換できます。

(注1)合併等とは、会社法その他の法律の規定による吸収合併若しくは新設合併、又は吸収分割若しくは新設分割、又は従業員の労働契約の権利義務が承継される事業譲渡等をいいます。

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