基金移換シミュレーション

(基金移換 Aタイプ)基金解散日以後に中退共制度へ加入する方

加入していた厚生年金基金の解散日以後に中退共制度に加入した従業員が、基金からの交付額を中退共制度に資産移換する場合の交付額の引継結果と、その後の退職金を試算します。

  • 基金から分配される被共済者持分額の範囲内の額(交付額)を中退共制度加入申込時の掛金月額を基に月数に換算(通算月数)し、掛金を納付したものとして通算します。ただし、被共済者の基金加入員であった期間の月数が上限です。
  • 上記の通算月数に換算するために必要な「通算額」と、中退共制度加入時から交付額が入金されるまでの「経過利息」及び「付加退職金」を加算した額が「通算に係る額」になります。
  • 「交付額」のうち「通算に係る額」に充当できない額については、「残余の額」として、入金のあった翌月から退職月まで一定の利率(政令で定める利率(年1%)に、毎年度厚生労働大臣が定める率を加えたもの)で運用します。
  • 中退共制度の基本退職金は、通算後の掛金納付月数(通算月数に加入後の納付月数を加えた月数)が1年未満の場合は支給されず、1年以上2年未満の場合は掛金相当額を下回る額となります。また、退職金額は通算後の掛金納付月数が少ない場合や加入年月から交付額入金年月までの期間が長い場合は、拠出額(交付額と中退共制度加入後の掛金納付額の合計額)を下回ることがあります。
    ただし、「残余の額」は下回ることはありません。

交付額引継結果と退職金計算のイメージ図

Microsoft Excel 2016で動作確認済です。
上記以外のバージョンでは正しい試算結果が得られない場合がございます。

このシミュレーションをご利用になる際は、必ず次の留意事項をご確認のうえご利用ください。

留意事項

  • 個人単位または事業所単位での試算を行うことができます。
  • 退職金試算額は、今後の法令改正、各年度の付加退職金支給率、厚生労働大臣が定める率によって変わることがあります。
  • 翌年度以降の付加退職金、厚生労働大臣の定める率は「0」として計算します。
  • 厚生年金基金からの交付額、交付額入金日は、厚生年金基金(受託機関)へお問い合わせください。
  • 残余の額は、入金のあった翌月から退職月まで一定の利率(政令で定める利率(年1%)に厚生労働大臣が定める利率を加えたもの)で運用することで資産を引継ぎます。

移換に係る用語項目

1~6が当シミュレーションの入力項目となります。

1. 中退共制度加入年月
基金解散以後の中退共制度に加入する年月(契約成立年月日はお申込みの窓口となる金融機関等の受付日となります)
2. 加入時掛金月額
中退共制度に加入の際、従業員ごとに設定する掛金月額
被共済者持分額
基金が解散基金会員に分配すべき残余財産のうち、被共済者の持分額として算定された額
3. 交付額
基金から分配される被共済者持分額の範囲内で中退共制度に交付(資産移換)する額
4. 基金加入員期間
基金の加入員であった期間(月数)
通算額
通算月数に換算する額(中退共制度加入申込時の掛金月額に応じ算出)
利息額
通算月数に換算する額を加入年月から入金年月まで複利運用した際の利息
付加退職金額
みなし加入年月から入金年月までに付く付加退職金の合計額
通算に係る額
通算額、利息額及び付加退職金額を加算した額
通算月数
被共済者ごとに基金加入員期間の月数を上限とし、「通算に係る額」の金額が交付額を超えない範囲の最大の月数
みなし加入年月
中退共制度加入年月から通算月数分遡ったみなしの加入年月
5. 交付額の入金年月
基金が交付額を中退共に引き渡す年月
残余の額
交付額から「通算に係る額」を控除した額
6. 退職年月(予定)
シミュレーションにあたり予定する退職年月