退職金

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退職金の額、退職金の支払方法、退職金の税金等は次のとおりです。

退職金の額

退職金は、基本退職金と付加退職金の2本建てで、両方を合計したものが、受け取る退職金になります。

退職金 = 基本退職金 + 付加退職金

退職金は、11月以下の場合は支給されません。(通算制度または、他制度からの引継ぎを行っている場合は、11月以下でも支給される場合があります。)
12月以上23月以下の場合は掛金納付総額を下回る額になります。これは長期加入者の退職金を手厚くするためです。
24月以上42月以下では掛金相当額となり、43月からは運用利息と付加退職金が加算され、長期加入者ほど有利になります。

<基本退職金>

掛金月額と納付月数に応じて固定的に定められている金額で、制度全体として予定運用利回りを1.0%として定められた額です。なお、予定運用利回りは、法令の改正により変わることがあります。

<付加退職金>

付加退職金は、基本退職金に上積みするもので、運用収入の状況等に応じて定められる金額です。
具体的には、掛金納付月数の43月目とその後12か月ごとの基本退職金相当額に、厚生労働大臣が定めるその年の支給率を乗じて得た額を、退職時まで累計した総額です。

【参考】

付加退職金支給率状況

年度 支給率
平成4年度 0.01309
平成5年度 0.0015
平成6年度~15年度 0
平成16年度 0.00233
平成17年度 0.00602
平成18年度 0.0214
平成19年度~25年度 0
平成26年度 0.0182
平成27年度 0.0216
平成28年度 0
平成29年度 0
平成30年度 0.0044
平成31年度 0
令和2年度 0
令和3年度 0.0142
令和4年度 0
令和5年度 0
令和6年度 0.0010

退職金の支払方法

退職金の支払方法には、退職時に一括して受け取る一時払いのほか、一定の要件を満たしていれば、5年間または10年間にわたって分割して受け取る分割払い、一時金払いと分割払いを組み合わせて受け取る一部分割払い(併用払い)の3つの方法があります。退職者のニーズに合わせて、いずれかを選択することができます。

<一時金払い>

退職金の全額を退職時に支払う方法です。

<分割払い>

分割払いには、全額分割払いと一部分割払い(併用払い)があります。

【全額分割払いの要件】

・ 退職した日において60歳以上であること。

・ 退職金の額が5年間の分割払いの場合は、80万円以上であること。

10年間の場合は、150万円以上であること。

【一部分割払い(併用払い)要件】

・ 退職した日において60歳以上であること。

・ 5年間の分割払いの場合は、退職金の額が 100万円以上であり、かつ分割払い対象額が80万円以上、一時金払い対象額が20万円以上であること。

10年間の分割払いの場合は、退職金の額が170万円以上であり、かつ分割払い対象額が150万円以上、一時金払い対象額が20万円以上であること。

【支払日】

毎年2月、5月、8月及び11月の各月の15日となっており、支払回数は年4回、支払期間は5年間(全20回)または10年間(全40回)となっています。

【分割退職金の額】

分割して支払われる退職金の1回当たりの額は次の式により算定される額です。

・ 5年間の分割払いの場合
退職金額×(1000分の51+厚生労働大臣の定める率)

・ 10年間の分割払いの場合
退職金額×(1000分の26+厚生労働大臣の定める率)

退職金の税金

中退共制度によって支払われる退職金(一時金払いによるものに限ります。)は税法上「退職手当等」とみなされ、他の所得と区分して課税されます。ただし、分割払いによる支払い分は、雑所得として、課税されます。
なお、退職金の支払いを受ける際は「退職所得(の受給に関する)申告書」を提出しなければなりませんが、中退共制度では、「退職金(解約手当金)請求書」に「退職所得申告書欄」を設けてありますのでこれに記載していただくことになります。

退職所得に対する税額の算出方法は、
課税対象所得額 = (退職所得額-退職所得控除額) × 2分の1
税額 = 課税対象所得額 × 税率
となります。

退職所得控除額は、通常退職者の勤続年数に応じ求めますが、中退共制度の場合の勤続年数は、退職金額の計算の基礎となった期間(掛金が納付された期間)となります。