Q&A(よくあるご質問)
このコンテンツの対象者
- 検討中の方
- 共済契約者
- 被共済者
1.制度の概要について
1-1. 中退共制度
1-1-2.中退共制度にはどのようなメリットがありますか?
中退共制度は安心、確実、有利しかも管理が簡単です。
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掛金の一部を国が助成します。
1.新しく中退共制度に加入する事業主に
(1)掛金月額の2分の1(上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。
(2)短時間労働者の特例掛金(掛金月額4,000円以下)加入者については(1)の額に次の額を上乗せして助成します掛金月額2,000円の場合……300円
掛金月額3,000円の場合……400円
掛金月額4,000円の場合……500円※ ただし、次に該当する事業主は、新規加入助成の対象にはなりません。
- 同居の親族のみを雇用する事業主
- 社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主
- 解散存続厚生年金基金から資産移換の申出を希望する事業主
- 特定退職金共済事業を廃止した団体から資産引渡の申出を行う事業主
- 合併等に伴い企業年金から資産移換の申出を行う事業主
- 合併等に伴い中退共から企業年金へ資産を移換する目的で新たに退職金共済契約を締結した事業主であって、被共済者全員が資産移換のための契約解除をする事業主
2.掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に、増額分(増額前※と増額後の掛金月額の差額)の3分の1を増額月から1年間、国が助成します。
※ 20,000円以上の掛金月額からの増額は、助成の対象になりません。
※ 月額変更助成期間中に再度、増額変更する場合には、前の「月額変更助成」は中止され、新しい「月額変更助成」が対象となります。
※ 増額前の掛金月額とは、過去に納付した最も高かった掛金月額です。
※ 同居の親族のみを雇用する事業主は、助成の対象にはなりません。
※ 助成額の10円未満の端数は、切り捨てになります。
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税法上の特典があります。
中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。 -
管理が簡単です。
加入後も面倒な手続きや事務処理がなく、管理が簡単です。また、掛金は口座振替で納付するので手間もかかりません。 -
通算制度が利用できます。
加入前の勤務期間を通算したり、一定の要件を満たしていれば転職したときに退職金を通算することができます。 -
退職金の受取方法が選べます。
退職金は一時払いのほかに、一定の要件を満たしていれば本人の希望により全部または一部を分割して受け取ることができます。退職金は、中退共から直接、退職する従業員の預金口座に振り込まれます。 -
提携割引サービスが利用できます。
中退共制度の加入者は、中退共と提携しているホテル、レジャー施設等を、加入企業の特典として割引料金で利用できます。