Q&A(よくあるご質問)
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- 共済契約者
1.制度の概要について
1-2. 掛金助成制度
1-2-1.掛金の一部を国が助成してくれるそうですが、どのような制度でしょうか?
掛金助成制度には次の2種類があります。
- 新規加入掛金助成
- 1. 中退共制度に新たに加入する事業主に、加入後4か月目から、掛金月額の2分の1(上限5,000円)を1年間国が助成します。
- 2. 短時間労働者の特例掛金(掛金月額4,000円以下)加入者については、1 に次の額を上乗せして助成します。
掛金月額2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500円
※ただし、次に該当する事業主は、新規加入助成の対象にはなりません。- 同居の親族のみを雇用する事業主
- 社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主
- 解散存続厚生年金基金から資産移換の申出を希望する事業主
- 特定退職金共済事業を廃止した団体から資産引渡の申出を行う事業主
- 合併等に伴い企業年金から資産移換の申出を行う事業主
- 合併等に伴い中退共から企業年金へ資産を移換する目的で新たに退職金共済契約を締結した事業主であって、被共済者全員が資産移換のための契約解除をする事業主
- 月額変更(増額)助成
18,000円以下の掛金月額を増額変更する場合は、増額分(増額前※と増額後の掛金月額の差額)の3分の1を1年間国が助成します。
20,000円以上の掛金月額からの増額は、助成の対象にはなりません。なお、月額変更助成期間中に再度、増額変更する場合には、前の「月額変更助成」は中止され、新しい「月額変更助成」が対象となります。
※1.増額前の掛金月額とは、過去に納付した最も高かった掛金月額です。
※2.同居の親族のみを雇用する事業主は、助成の対象にはなりません。
※3.助成額の10円未満の端数は、切り捨てになります。
※4.掛金月額の増額による助成期間内(12か月)に掛金月額を減額した場合、「月額変更助成」は打ち切りとなります。
※5.中退共制度に加入した企業に、独自の補助金制度を設けている自治体等もあります。補助金制度を設けている自治体は掛金助成自治体等をご覧ください。

掛金助成は、助成金を支給する方法でなく、掛金から助成金を免除する方法により行われます。その間は、掛金月額から助成額を控除した額が口座振替されることとなります。