Q&A(よくあるご質問)

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2. 加入について

2-3.パートタイマーの取扱い

2-3-2.一般の従業員(又は週の所定労働時間が30時間以上のパートタイマー)から、短時間労働者(週の所定労働時間が30時間未満の労働者)に変更した場合はどうすればいいですか? また特例掛金に変更できますか?

一般従業員から短時間労働者へ変更したことにより、掛金を短時間労働者用の特例掛金に変更するのであれば、契約を締結しなおす必要があります。
一般の従業員(又は週の所定労働時間が30時間以上のパートタイマー)での最終勤務日を退職日とし、被共済者退職届(退職事由は『事業主都合』)を中退共本部保全課に提出してください。その日の属する月の翌月中に「加入申込書(追加)」にて短時間労働者(週の所定労働時間が30時間未満)として証明書類(「労働条件通知書(雇入通知書)または「労働契約書」いずれかの写し)を添えて当該従業員の加入申込をしてください(特例掛金をご希望の場合は、この申込み時に特例掛金をご選択ください。)。
 その後、当該従業員の新たな共済手帳がお手元に到着しましたら、新しい共済手帳に従前の共済手帳及び掛金納付月数通算申出書(様式5)を添えて中退共本部保全課にお送りください。手続き完了後、掛金納付実績を通算した新たな共済手帳をお送りいたします。

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