Q&A(よくあるご質問)
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2. 加入について
2-3.パートタイマーの取扱い
2-3-2.一般の従業員(又は週の所定労働時間が30時間以上のパートタイマー)から、短時間労働者(週の所定労働時間が30時間未満の労働者)に変更した場合はどうすればいいですか? また特例掛金に変更できますか?
一般従業員から短時間労働者に変わり、掛金を短時間労働者用の特例掛金に変更する場合は、契約を締結を再度行う必要があります。
【手続方法】
- 1. 一般の従業員(又は週の所定労働時間が30時間以上のパートタイマー)での最終勤務日を退職日とし、被共済者退職届を《中退共本部保全課》に提出してください(退職事由は「事業主都合」となります。)。
- 2. 退職日の属する月の翌月中に、短時間労働者(週の所定労働時間が30時間未満)として証明書類(「労働条件通知書(雇入通知書)または「労働契約書」いずれかの写し)を添えて当該従業員の追加加入の手続きをしてください(特例掛金をご希望の場合は、この申込み時に特例掛金をご選択ください。)。
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3. 加入手続き完了後、新しい「退職金共済手帳」が届きましたら、次の書類を《中退共本部保全課》にお送りください。
(2)現在の退職金共済手帳の原本
(3)従前の退職金共済手帳の原本
- 4.通算手続き完了後、通算月数を表記した新しい共済手帳を新事業所へお送りいたします。