Q&A(よくあるご質問)

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2. 加入について

2-3.パートタイマーの取扱い

2-3-3.加入時に短時間労働者(週の所定労働時間が30時間未満の労働者)であることの届出をしなかった被共済者の掛金月額を、過去に遡って特例掛金月額に変更することができますか?

過去に遡って掛金月額を変更することはできません。 なお、これから将来の月分の掛金月額を特例掛金月額に変更したい場合につきましては、Q&A2-3-2をご参照ください。

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アンケート項目

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