Q&A(よくあるご質問)
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- 共済契約者
- 被共済者
- 退職者
4.退職金のポータビリティについて
4-1 通算制度
4-1-2.一度退職した従業員が復職した場合は、通算ができますか?
中退共に加入していた従業員が退職した後、復職し、中退共に再度加入した場合、次の条件を満たしているときは、従前の掛金納付月数を引き継ぐことができます。
【通算の条件】
- 1. 当該事業所の退職後、3年以内に同一企業内で中退共に再度加入していること。 (注1)
- 2. 従前の契約で退職金を請求していないこと。 (注2)
- ※ 同一企業内における復職通算の場合は、従前の掛金納付月数が12月未満であっても、退職事由についての厚生労働大臣の認定書は不要となります。
【手続方法】
- 1. 事業所で当該従業員の追加加入の手続きをしてください。金融機関、または委託事業主団体の窓口で加入申込された日がそのまま契約成立日となり、その月分から掛金が発生します。
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2. 加入手続き完了後、新しい「退職金共済手帳」が届きましたら、次の書類を《中退共本部保全課》にお送りください。
- (1)掛金納付月数通算申出書(様式5)
- (2)現在の退職金共済手帳の原本
- (3)従前の退職金共済手帳の原本
- 3.通算手続き完了後、通算月数を表記した新しい共済手帳を新事業所へお送りいたします。
(注1)当該事業所での退職日が平成26年4月1日以降の方は3年以内、退職日が平成26年3月31日以前の方は2年以内となります。
(注2)従前の契約で解約となっている場合についても通算することができません。