Q&A(よくあるご質問)
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4.退職金のポータビリティについて
4-1.通算制度
4-1-2.中退共制度と特定業種退職金共済制度との通算はできますか?
特定の業種(建設業、清酒製造業、林業)の期間雇用者を対象とした特定業種退職金共済制度の被共済者であった方が、勤務していた企業を退職した後3年以内(注1)に転職先の企業で中退共制度の被共済者となり、その退職がその方の責めに帰すべき事由またはその都合によるものでないと厚生労働大臣が認めた場合(注2)、その被共済者が移動通算の申し出を行えば、特定業種退職金共済制度の掛金納付月数を引き継ぐことができます。
また、特定業種退職金共済制度の被共済者であった方が、同じ企業の中で職種を変えたこと等によって、中退共制度の被共済者となった場合、共済契約者がその被共済者の同意を得て移動通算の申し出を行えば、特定業種退職金共済制度の掛金納付月数を引き継ぐことができます。
01異なる企業に再就職した場合
この場合の手続きは、「様式D-(1)移動通算申出書」・「特定業種退職金制度の共済手帳」・「転職後の企業の中退共の共済手帳」・「掛金納付月数通算退職事由認定書」(注2)を《中退共本部保全課》にお送りください。
「移動通算申出書」は、各種手続様式(PDF入力様式)からダウンロードできます。
(注1)特定業種退職金制度での退職日が平成26年4月1日以降の方は3年以内、退職日が平成26年3月31日以前の方は2年以内となります。
(注2)「掛金納付月数通算退職事由認定書」について
e-Gov電子申請をご参照いただき、「掛金納付月数通算退職事由認定申請」を行ってください。
厚生労働省から認定書が送られてきましたら必要書類を同封の上、移動通算の申し出を行ってください。
※ 申請方法、認定の可否等については厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課へお問い合わせください。
<<掛金納付月数通算退職事由認定申請書の送付先・お問い合わせ先>>
〒100-8916
東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 (中央合同庁舎5号館)
厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課 機構調整係
電話:03-5253-1111
02同一企業内で職種を変更した場合
この場合の手続きは、「様式D-(2)移動通算申出書」・「特定業種退職金共済制度の共済手帳」・「中退共の共済手帳」を《中退共本部保全課》にお送りください。
「移動通算申出書」は、各種手続様式(PDF入力様式)からダウンロードできます。
特定業種退職金共済制度との通算における全額移換の実施 (中退共制度の加入日が平成28年4月1日以後の場合)
中退共制度と特定業種退職金共済制度の間の通算において、これまで通算できる退職金額に上限があり、通算できない金額が生じた場合、差額給付金として従業員に支給されていましたが、その上限を撤廃し、全額移換が可能となりました。
差額給付金について (中退共制度の加入日が平成28年3月31日以前の場合)
特定業種退職金共済制度からの繰入限度額は退職金相当額、掛金納付月数が24月未満の場合は掛金総額となりますが、掛金の仕組みが異なる制度間で通算するため全額繰り入れできない場合があります。その場合は、退職金相当額から繰入金額の差を差額給付金として特定業種退職金共済制度から被共済者へ支給します。
特定業種退職金共済制度での掛金納付月数が24月未満の場合、差額給付金は生じません。
(差額給付金は、税法上「一時所得」として扱われます。)