Q&A(よくあるご質問)
このコンテンツの対象者
- 検討中の方
- 共済契約者
- 被共済者
- 退職者
4.退職金のポータビリティについて
4-2.企業が合併・分割、移籍したとき
4-2-1.傍系企業間を異動した場合に契約の継続はできますか?
傍系企業間の人事交流等により従業員が新企業に引き継がれる際、企業が中小企業の範囲を超えていない場合は、次の手順により退職金共済契約を継続することができます。
傍系企業とは次のいずれかに該当する企業をいいます。
- 1. 新・旧事業所の代表者が同一である
- 2. 新・旧事業所の取締役、業務執行社員、および無限責任社員に同一の者がいる
- 3. 新事業所(または旧事業所)が旧事業所(または新事業所)の過半数の株式を所有している
- 4. 新・旧事業所の代表者が親族関係(夫婦・親子)である
【手続方法】
-
1. 移籍先の新事業所で追加加入の手続きをしてください(新事業所が未加入事業所の場合は、新規加入の手続きをしてください。)。金融機関、または委託事業主団体の窓口で加入申込された日がそのまま契約成立日となり、その月分から掛金が発生します。
※傍系企業間の移籍に係る通算については、旧事業所の「被共済者退職届」を提出する必要はありません。 (注1) - 2. 加入手続き完了後、新しい「退職金共済手帳」が届きましたら、次の書類を《中退共本部保全課》にお送りください。
(1) 傍系企業間の移籍・企業合併・企業分割による契約継続申出書(様式6)
※通算理由の「傍系企業間の移籍」にチェックをいれてください。(2) 現在の退職金共済手帳の原本
(3) 従前の退職金共済手帳の原本
※契約継続にあたっては傍系企業であることを証明する登記簿謄本の写し、株主名簿の写し、戸籍謄本(抄本)等を提出していただくこともあります。
- 3. 通算手続き完了後、通算月数を表記した新しい共済手帳を新事業所へお送りいたします。(注2)
(注1)通算手続き完了まで、旧事業所での掛金の引き落としが続きますが、新・旧事業所で重複して引き落としとなった掛金は後日、旧事業所の引き落とし口座に返還いたします。
(注2)旧事業所で過去勤務掛金を納付している場合は、新事業所に引き継がれます。