Q&A(よくあるご質問)
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- 共済契約者
- 被共済者
- 退職者
4.退職金のポータビリティについて
4-2.企業が合併・分割、移籍したとき
4-2-2.企業が合併した場合に契約の継続はできますか?
企業の合併により従業員が新企業に引き継がれる際、新企業が中小企業の範囲を超えていない場合は、次の手順により退職金共済契約を継続することができます。
- 1. B企業がA企業に合併したときは、A企業の従業員はそのまま契約を継続します。企業の名称変更が伴う場合は、「共済契約者住所名称変更届(様式7)」を《中退共本部保全課》に、「預金口座振替(変更)依頼書」を預金口座振替をする金融機関に提出してください。
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2. B企業の従業員については、A企業で追加加入の手続きをしてください(A企業が未加入企業の場合、A企業で新規加入の手続きをしてください。)。金融機関、または委託事業主団体の窓口で加入申込された日がそのまま契約成立日となり、その月分から掛金が発生します。
企業合併に係る通算については、旧事業所の「被共済者退職届」を提出する必要はありません。 (注1) -
3. 加入手続き完了後、新しい「退職金共済手帳」が届きましたら、次の書類を《中退共本部保全課》にお送りください。
(1) 傍系企業間の移籍・企業合併・企業分割による契約継続申出書(様式6)
※通算理由の「企業合併」にチェックをいれてください。(2) 現在の退職金共済手帳の原本
(3) 従前の退職金共済手帳の原本
- 4. 通算手続き完了後、通算月数を表記した新しい共済手帳を新事業所へお送りいたします。(注2)
(注1)通算手続き完了まで、旧企業での掛金の引き落としが続きますが、新・旧企業で重複して引き落としとなった掛金は後日、旧企業の引き落とし口座に返還いたします。
(注2)旧企業で過去勤務掛金を納付している場合は、新企業に引き継がれます。