Q&A(よくあるご質問)

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4.退職金のポータビリティについて

4-2.企業が合併・分割、移籍したとき

4-2-2.企業が合併した場合に契約の継続はできますか?

企業の合併により従業員が新企業に引き継がれる際、新企業が中小企業の範囲を超えていない場合は、次の手順により退職金共済契約を継続することができます。

  1. 1. B企業がA企業に合併したときは、A企業の従業員はそのまま契約を継続します。企業の名称変更が伴う場合は「共済契約者住所名称変更届(様式7)」を《中退共本部保全課》に、「預金口座振替(変更)依頼書」を預金口座振替をする金融機関に提出してください。
  2. 2. B企業の従業員については、A企業で追加加入の手続きをしてください。(A企業が未加入企業の場合、A企業で新規加入の手続きをしてください。)
  3. 3. 加入手続き完了後、新しい「退職金共済手帳」が届きましたら、「傍系企業間の移籍・企業合併・企業分割による契約継続申出書(様式6)」に新・旧企業の「退職金共済手帳」を添付して《中退共本部保全課》にお送りください。

「傍系企業間の移籍・企業合併・企業分割による契約継続申出書(様式6)」は、加入時に中退共から送付した「退職金共済契約関係書類綴」に綴じこんであります。また各種手続様式(PDF入力様式)からダウンロードできます。

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