Q&A(よくあるご質問)

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4.退職金のポータビリティについて

4-3.資産移換(「4-1通算制度」以外)

4-3-1.厚生年金基金から中退共制度への資産移換はできますか?

平成26年4月1日以後に設立事業所となっていた存続厚生年金基金が解散し、当該基金加入員(従業員)に分配される残余財産がある場合であって設立事業所の事業主が中小企業者である場合には、中退共の退職金共済契約を締結のうえで残余財産のうち加入員持分額の範囲内の額を中退共に資産移換することができます。詳しくは下記関連ページをご参照ください。

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