Q&A(よくあるご質問)

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6.掛金の納付(預金口座振替)について

6-2.掛金の納付(その他)

6-2-4.欠勤や休職などで掛金を納付しない場合は、どうすればいいのですか?

  1. 1. すみやかに「掛金未納正当理由申立書(様式3)」を《中退共本部収納課》に郵送またはFAXしてください。
  2. 2. すでに掛金が引き落とされた月分の欠勤・休職期間についても、申立書を提出する月を1月目として5月前まで遡ることが可能です。
    (例:申立書の提出月が12月の場合、8月までの遡りが可能です。)
    ※すでに振替済みの掛金につきましては、申立月の翌月以降に掛金振替口座に自動的に返還いたします。
  3. 3. 申立期間終了後は自動的に掛金振替が再開されます。
  4. 4. 申立期間は12か月までを限度としておりますので、延長の場合は再度申立書を提出していただく必要があります。
  5. 5. 退職金の請求後は「掛金未納正当理由申立書(様式3)」の受理はできません。

掛金を未納とする正当な理由は、次の場合に限られます。

  • 被共済者がその月の所定労働日の2分の1を超えて欠勤または休職したとき。
  • 事業主の責めに帰することができない事情(経営不振・資金難等は該当しません)で掛金を納付することができなかったとき。

※上記の理由により納付しなかった月分は、退職金共済契約解除の対象とする掛金未納月から除外されます。

「掛金未納正当理由申立書(様式3)」は、加入時に中退共本部から送付した「退職金共済契約関係書類綴」に綴じこんであります。また、各種手続様式(PDF入力様式)からダウンロードできます。

「掛金未納正当理由申立書(様式3)」の申立期間内に職務に復帰した場合は、掛金納付の再開手続きが必要となりますので、「掛金納付再開申出書」をご提出ください。
「掛金納付再開申出書(様式J)」は、各種手続様式(PDF入力様式)からダウンロードできます。

<<送付先>>
〒170-8055    東京都豊島区東池袋1丁目24番1号
独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中退共本部 収納課
電話:03-6907-1234
FAX:03-5955-8217

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