Q&A(よくあるご質問)

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6.掛金の納付(預金口座振替)について

6-2.掛金の納付(その他)

6-2-4.従業員が欠勤や休職(病気や育児休業等)で掛金を納付しない場合は、どうすればいいですか?

中退共制度では、被共済者(従業員)が病気や怪我・産前産後や育児等ご本人の事情でその月の所定労働日の2分の1を超えて欠勤または休職したとき(有給休暇・労災期間は除く)は、その月分の掛金納付を停止することが可能です。
この条件に該当する場合に必ず申し出なければならないものではありません。

掛金納付を停止したい場合は、「掛金未納正当理由申立書(様式3)」を《中退共本部収納課》に郵送またはFAXしてください。
「掛金未納正当理由申立書(様式3)」は、加入時に中退共本部から送付した「退職金共済契約関係書類綴」に綴じこんであります。また、手続様式見本集(PDF入力様式)からダウンロードできます。

  • 1回の申し立てで最大12か月分を申出可能です。
    申立期間は最大12か月となっていますので、延長を希望される場合は、再度申立書の提出が必要です。
  • 申立期間の終了後は掛金納付が自動的に再開されます。
  • すでに掛金が引き落とされた月分の欠勤・休職期間についても、申立書を提出する月を1か月目として5か月前まで遡って申し立てすることができます。(例:申立書の提出月が12月の場合、同年8月までの遡りが可能です。)
    すでに振替済みの掛金につきましては、申立月の翌月以降に掛金振替口座に返還いたします。
  • 被共済者からの退職金等の請求手続き後は「掛金未納正当理由申立書(様式3)」の受理はできません。

【掛金を未納とする正当な理由】

  1. ① 被共済者がその月の所定労働日(注)の2分の1を超えて欠勤または休職したとき。
  2. ②事業主の責めに帰することができない事情(経営不振、資金難等及び中退共における掛金の積立額が退職金規程に規定された金額を超える場合は該当しません)で掛金を納付することができなかったとき。

(注) 所定労働日は月初から月末まででご計算ください。
また、1日の就労時間が短い場合も出勤日として数えてください。

  • 有給休暇、労災適用、在宅勤務、会社都合の休業、労働組合専従の場合は、掛金の停止はできません。

上記の理由により納付しなかった月分は、退職金共済契約解除の対象とする掛金未納月から除外されます。

「掛金未納正当理由申立書(様式3)」の申立期間内に予定を繰り上げて掛金納付を再開する場合は、別途手続きが必要となりますので、「掛金納付再開申出書(様式J)」をご提出ください。
「掛金納付再開申出書(様式J)」は、手続様式見本集(PDF入力様式)からダウンロードできます。

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