Q&A(よくあるご質問)

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9.税金について(退職金等・掛金)

9-1.退職金の税法上の取扱い

9-1-1.退職金(一時金払い)は税法上どのように取り扱われますか?

中退共から一時金として支払われる退職金は所得税法上「退職手当等」とみなされ、退職金の支払いを受ける人が所定の申告を行うことにより、税法の定めによる退職所得控除の適用対象となり、他の所得とは別に税額が計算されます。
退職所得控除額は通常、退職者の勤続年数に応じ求めますが、中退共制度の場合の勤続年数は、退職金額の計算の基礎となった期間 (過去勤務期間等の通算期間がある場合はそれらを適用した中退共制度の契約成立日から退職日までの期間となり、掛金未納期間が ある場合はその月分は除外されます。すなわち掛金が納付された期間)となります。ただし、先順位支払いがあり、先順位者における 勤務期間のほうが長い場合はその勤務期間が適用されます。

なお、退職手当の支払いを受ける人は支払者に税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」を提出することになっていますが、 中退共制度の「退職金(解約手当金)請求書」には「退職所得申告書」欄を設けてありますので、これに記載していただく ことにより、退職金を中退共に請求する場合は、税務署所定の申告書の提出をいただかず手続きすることができます。 ただし、中退共に請求する前に中退共以外から退職金が支払われた方、退職した年の 前年以前4年以内(※)に退職金の支給をうけたことがある方は、別に必要書類がございますので以下のQ&A もご覧ください。

(Q&A)中退共とは別に会社等からも退職金を受け取る場合や、退職した年の前年以前4年内に退職金の支払いを受けている場合、中退共へ退職金を請求する際にどのような書類が必要ですか?

※ 退職した年の前年以前4年以内とは、例えば令和7年中に退職した方であれば令和3年から令和6年の期間が該当します。

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