Q&A(よくあるご質問)

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9.税金について(退職金等・掛金)

9-1.退職金の税法上の取扱い

9-1-1.退職金(一時金払い)は税法上どのように取り扱われますか?

一時金として支払われる退職金は税法上「退職手当等」とみなされ、退職所得として税法の定めにより計算されます。
退職所得控除額は通常、退職者の勤続年数に応じ求めますが、中退共制度の場合の勤続年数は、退職金額の計算の基礎となった期間(掛金が納付された期間)となります。

なお、退職手当の支払いを受ける人は支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出することになっていますが、中退共制度では「退職金(解約手当金)請求書」に「退職所得申告書」を設けてありますので、これに記載していただくことにより、申告書の提出をいただかず手続きすることができます。ただし、退職年分の退職金が中退共以外からも支払われる方もしくは退職金の前年以前4年以内に退職金の支給をうけたことがある方は必要書類がございますので以下のQ&A をご覧ください。

(Q&A)中退共とは別に会社からも退職金を受け取るのですが、どんな書類が必要ですか?また、退職年の前年以前4年内に退職金の支払いを受けている場合、どんな書類が必要ですか?

※ 退職金の前年以前4年以内とは、令和2年に退職した方であれば平成28年から令和1年(平成31年)の期間が該当します。

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