Q&A(よくあるご質問)

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7.退職手続きについて

7-2. 従業員の手続き

7-2-11.中退共とは別に会社からも退職金を受け取るのですが、どんな書類が必要ですか?また、退職年の前年以前4年内に退職金の支払いを受けている場合、どんな書類が必要ですか?

以下の項目をご確認のうえ、必要なお手続きを行ってください。

○退職金を複数箇所から受け取る場合、手続きの前に必ず退職金を受け取る順番を決めていただくこととなっております。詳細は退職金の支払者(会社等)にお尋ねください。

1会社から退職金を受け取った後、中退共から受け取る場合の必要書類(第一支払者:会社、第二支払者:中退共)
  • 退職金(解約手当金)請求書
  • マイナンバー入り住民票(コピー不可)
  • 身元確認書類のコピー

    ※ 身元確認書類として利用できる書類は下記をご参照ください。

    (退職された方)従業員が退職した際の手続の流れ(従業員)

    ※ 請求人の住所が事業所等の住所と同一の方は、 「マイナンバー入り住民票及び身元確認書類」ではなく、 ご本人確認のため「印鑑証明書(コピー不可)」と 「個人番カードの両面のコピー(または通知カードのコピー及び身元確認書類)」 を添付してください。
    なお、通知カードは表裏の記載事項が住民票と異なる場合、番号確認書類として使用できません。

  • 会社から受け取った退職金に関する「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」のコピー
  • 税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書

    ※税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」は、退職者自身が退職金を受け取る都度作成し、退職金の支払者に提出が必要な書類です。
    会社と中退共の二か所から退職金を受け取る場合には、会社提出用、中退共提出用をそれぞれ1部ずつ作成し、それぞれに提出する必要があります。
    詳しくは、記入例をご覧いただくか、最寄りの税務署にお尋ねください。

    退職金の支払

○退職金(解約手当金)請求書

○マイナンバー入り住民票

○身元確認書類

 ※身元確認書類として利用できる書類は下記をご参照ください。
 (退職された方)従業員が退職した際の手続の流れ(従業員)

○退職所得の源泉徴収票・特別徴収票のコピー

○税務署所定の退職金所得の受給の関する申告書

2中退共から退職金を受け取った後、会社から受け取る場合の必要書類(第一支払者:中退共、第二支払者:会社)
  • 退職金(解約手当金)請求書
  • マイナンバー入り住民票(コピー不可)
  • 身元確認書類のコピー
    ※身元確認書類として利用できる書類は下記をご参照ください。
    (退職された方)従業員が退職した際の手続の流れ(従業員)

    ※ 請求人の住所が事業所等の住所と同一の方は、「マイナンバー入り住民票及び身元確認書類」ではなく、ご本人確認のため「印鑑証明書(コピー不可)」と「個人番号カードの両面のコピー(または通知カードのコピー及び身元確認書類)」を添付してください。
    なお、通知カードは表裏の記載事項が住民票と異なる場合、番号確認書類として使用できません。

○退職金(解約手当金)請求書

○マイナンバー入り住民票

○身元確認書類
 ※身元確認書類として利用できる書類は下記をご参照ください。
 (退職された方)従業員が退職した際の手続の流れ(従業員)

退職金の支払

○退職所得の源泉徴収票・特別徴収票のコピー

○税務署所定の退職金所得の受給の関する申告書

3退職年の前年以前4年内に退職金の支払いを受けている場合の必要書類

※退職年の前年以前4年内とは・・・令和2年に退職した方であれば、平成28年から令和1年(平成31年)の期間が該当します。

  • 退職金(解約手当金)請求書
  • マイナンバー入り住民票(コピー不可)
  • 身元確認書類のコピー

    ※ 身元確認書類として利用できる書類は下記をご参照ください。

    (退職された方)従業員が退職した際の手続の流れ(従業員)

    ※ 請求人の住所が事業所等の住所と同一の方は、「マイナンバー入り住民票及び身元確認書類」ではなく、ご本人確認のため「印鑑証明書(コピー不可)」と「個人番号カードの両面のコピー(または通知カードのコピー及び身元確認書類)」を添付してください。
    なお、通知カードは表裏の記載事項が住民票と異なる場合、番号確認書類として使用できません。

  • 税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書

その他、税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」の記入に関しましては、最寄りの税務署にお問い合わせください。

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