従業員が退職した際の手続の流れ(従業員)
目次一覧
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退職金請求手続きの流れ(従業員)
01「退職金共済手帳」の入手
事業主から「退職金共済手帳」を受け取ってください。
退職金の請求は、退職した被共済者本人(死亡の場合は遺族)でなければできません。
また、退職金の支給を受ける権利は、譲渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることはできません。
02「退職金(解約手当金)請求書」への記入

「退職金共済手帳」の3枚目「退職金(解約手当金)請求書」を記入し、金融機関の窓口で口座確認欄に押印を受けていただくか、または普通預金通帳のコピー(金融機関名、支店名、口座名義人(カタカナ)、普通預金口座番号の全てがわかる部分)を添付してください。
参考
- 退職金(解約手当金)請求書記入要領1・2
※平成28年10月以前作成の旧請求書もご使用いただけます。
03添付書類の確認

請求人の中退共における本人確認、マイナンバー制度における番号確認および身元確認のできる書類を添付してください。
請求する方の添付書類 | |
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住民票(マイナンバー入り)(注) (発行日から3か月以内、コピーでないもの) |
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身元確認書類として(いずれか1通)
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【お願い】 運転免許証等のコピーを添付頂く場合には、 散逸防止の観点から 原寸大に切らずA4用紙等にコピーしたままのものを ご提出ください。 |
(注)
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住民票(マイナンバー入り)が提出できない方は、以下の添付書類が必要です。
給付金額が300万円未満の方は住民票等と個人番号カードの両面コピー(または通知カード(コピー)及び身元確認書類)
給付金額が300万円以上の方は印鑑証明書と個人番号カードの両面コピー(または通知カード(コピー)及び身元確認書類) - 住所が事業所と同一または事業所の寮等である方は、「マイナンバー入り住民票及び身元確認書類」ではなく、印鑑証明書と個人番号カードの両面コピー(または通知カード(コピー)及び身元確認書類)の添付が必要です。
- 法令(所得税法等)の規定により、「退職所得申告書」にはマイナンバーの記載が義務づけられており、源泉徴収義務者である中退共本部において、提出されたマイナンバーを支払調書等へ記載いたします。
- 通知カードの表裏の記載事項が住民票と異なる場合は番号確認書類として使用できません。
ただし、以下のような場合は、他に書類が必要になります。
遺族の方が請求する場合・・戸籍謄本等
今回の退職金請求以前に退職手当を受けている場合
本年中(退職した年)・・退職所得の受給に関する申告書、退職所得の源泉徴収票
退職した年の前年以前4年内・・退職所得の受給に関する申告書
非居住者(日本国籍があるが国外に居住する方)が請求する場合・・在留証明書等
詳細につきましては≪中退共本部給付業務部≫へお問い合わせください。
04「退職金(解約手当金)請求書」の送付

「退職金(解約手当金)請求書」と添付書類を、中退共本部給付業務部へ送付する。
送付先宛名ラベル ← 印刷のうえ切り取ってお使いいただけます
05〔中退共本部の請求書審査期間〕

退職金の請求書を受け付けてから支払いまでに、通常4週間程度かかります。
ただし、請求書の記入もれや添付書類の不足等があると、これらを取り寄せるための日数がかかり遅くなります。
また、請求書を受け付けた時点で退職月分までの掛金が納付されていない場合は、納付を確認してからの支払いになりますので、書類の不備がなくても支払いまでに約1か月、事業所の掛金の納付方法によっては約2か月半程度かかります。
06退職金の受け取り

退職金を請求人口座に振り込みます。
支払いの準備ができましたら、請求人宛てに「退職金等振込通知書」〔※〕をお送りし、支払いの明細および振込予定日をお知らせします。
また、事業主にも「退職金等支払のお知らせ」〔※〕により、請求人に支払う退職金等の支払金額・振込予定日をお知らせします。
請求人および事業主宛ての通知〔※〕は、振込予定日の2週間ほど前に発送しております。
なお、退職金額および振込予定日につきましては、電話でのお問い合わせはお受けしておりません。
〔※〕内容が印刷された面を内側にして圧着したハガキ