解約する場合(解約手当金)の手続きの流れ
解約する場合(解約手当金)の手続きの流れ
「必要書類」
1.退職金(解約手当金)請求書
退職金共済手帳の3枚目
2.住民票(マイナンバー入り)
(注)発行日から3か月以内、コピーでないもの
3.身元確認書類(いずれか1通)
運転免許証、パスポート、健康保険資格確認書のコピー 等
なお、以下のいずれかに該当する場合は追加の添付書類が必要となります。
・ 住所が事業所と同一又は事業所の寮等である場合
・ 日本国籍があるが国外に居住している場合
添付書類について詳しくはこちらをご覧ください。・ 遺族の方が請求する場合
「請求手続き案内書類」の該当リーフレットをご覧ください
STEP1「退職金共済手帳」の入手

事業主から「退職金共済手帳」を受け取ってください。
退職金の請求は、退職した被共済者本人(死亡の場合は遺族)でなければできません。
また、退職金の支給を受ける権利は、譲渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることはできません。
STEP2「退職金(解約手当金)請求書」への記入

「退職金(解約手当金)請求書」に必要事項を記入してください。
解約手当金をお支払いする口座を確認するため、金融機関の窓口で口座確認印を受けていただく必要があります。
*口座確認印は口座名義人の「お届け印」ではなく金融機関が押印するものです。
ただし、以下の書類を添付する場合は、金融機関の窓口での口座確認印の押印は不要です。
〇普通預金通帳のコピー等
・ 金融機関名(金融機関コード)
・ 支店名(店舗コード)
・ 普通預金口座番号
・ 口座名義人(カタカナ)
の全てがわかる部分をコピーしてください。
STEP3請求書及び添付書類の確認

請求書類を送付する前に、不備や不足がないかもう一度確認してください。
・ 「退職金(解約手当金)請求書」に記入漏れはありませんか?
・ 添付書類はそろっていますか?
STEP4解約手当金請求書類の送付
「退職金(解約手当金)請求書」と添付書類を下記の送付先へ封書でお送りください。
また、特定個人情報が含まれる書類となりますので追跡サービスが利用可能な書留郵便又は特定記録郵便等にてお送りいただき、ご本人にて到着確認していただきますようお願いいたします。
(書類の送付先)
〒170-8055
東京都豊島区東池袋1-24-1
独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中退共本部 給付業務部
※個別郵便番号(170-8055)を記載する場合、住所を省略することができます。個別郵便番号の記入に誤りがありますと、正しく配達されない場合がございますのでご注意ください。
〒170-8055
中退共本部 給付業務部

送付先宛名ラベル ←印刷のうえ切り取ってお使いいただけます

(電子申請の場合)
解約手当金請求フォーム よりお手続きください。
STEP5解約手当金の受け取りまで

請求書類不備等の対応について
受け付けた請求書類に不備や不足があった場合には、機構より、請求人に郵送等にてご連絡いたします。
解約手当金のお支払いまでの期間について
請求を受け付けてから書類に不備や不足のない状態で、1か月から掛金の納付方法によっては2か月半程度でお支払いいたしております。
解約手当金は退職された月分までの掛金の入金を確認してからお支払いすることになりますので、事業所の掛金の納付状況等によっては2か月以上かかることもあります。
解約手当金の振込の決定通知について
支払いの準備ができましたら、振込予定日の2週間ほど前に下記のとおり通知いたします。
〇請求人宛: 「退職金等振込通知書」〔※〕
支払いの明細および振込予定日
〇事業主宛: 「退職金等支払のお知らせ」〔※〕
支払金額・振込予定日
〔※〕内容が印刷された面を内側にして圧着したハガキ
請求書類に不備等があった場合や支払いが決定した際には必ず中退共から連絡・通知等がありますのでお待ちいただきますようお願いいたします。なお、解約手当金額および振込予定日につきましては、電話やメールでの回答はしておりません。
請求手続き案内書類
- 退職金請求の手続き(従業員用)
- 退職金(解約手当金)請求書記入要領1・2
※平成28年10月以前作成の旧請求書もご使用いただけます。 - 被共済者が退職(解約)後に死亡された場合の退職金請求手続