Q&A(よくあるご質問)

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9.税金について(退職金等・掛金)

9-1.退職金の税法上の取扱い

9-1-5.海外に住んでいる従業員の税金はどうなりますか?

1国内源泉所得の範囲

退職日に日本に居住していない場合は「非居住者」となり税金の計算が居住者とは異なります。

非居住者に支払う退職手当等については、居住者であった期間に行った勤務に対応する部分が国内源泉所得に該当し、この部分のみが源泉徴収の対象となります。

したがって、その退職手当等が居住者としての勤務期間とそれ以外の勤務期間を合算した期間に対して支払われる場合には、次の算式による勤務期間のあん分により国内源泉所得に該当する退職手当等の額を計算することになります。

<算式>

退職手当等の額 × 居住者としての勤務期間÷退職手当等の計算の基礎となった期間 = 国内源泉所得に該当する退職手当等の額

中退共では、「勤務期間内訳書」を事業所より提出いただき、国内勤務期間に対して20.42%(復興特別所得税含む)課税いたします。

2退職所得についての選択課税

非居住者が支払を受ける退職手当等については、その支払の際に源泉徴収が行われますが、受給者本人の選択により、退職に基づいてその年中に支払われる退職手当等の総額を居住者が受けたものとみなして、居住者と同様の課税を受けることもできます。

この場合、退職手当等の受給者である非居住者は、源泉徴収された税額の精算のために退職手当等の支払を受けた翌年1月1日以後に、税務署長に対し確定申告書を提出することにより、既に源泉徴収された税額の一部または全部について還付を受けることができます。

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