Q&A(よくあるご質問)

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2. 加入について

2-1.加入できる企業・従業員

2-1-3.中小企業者でなくなった場合はどうすればいいですか?

企業が中小企業の範囲を超えた場合は「中小企業者でなくなったことの届(様式12)」 ※を《中退共本部契約課》にお送りください。

 ※廃業など、事業をおやめになる場合に届け出するものではありません。

中退共では、届け出により退職金共済契約を解除するとともに従業員からの請求に基づいて解約手当金を支給いたします。

なお、資産移換の申出等の要件を満たしていれば、従業員の労働契約が承継されている場合に限り被共済者(従業員)の同意を得たうえで確定給付企業年金、確定拠出年金(企業型)または特定退職金共済制度(以下、「特定企業年金制度等」という)へ解約手当金相当額の範囲内の金額を引き渡すことができます。

また、中小企業者でなくなった場合の資産引き渡し手続きの概要については、案内書(資産の引き渡しについて) をご参照ください。

01中小企業者の範囲を超える場合の定義

「常時雇用する従業員数」と「資本金・出資金」の両方 下表の状態になった場合を指します。

中小企業者の範囲を超える場合の定義
主たる事業内容 常時雇用する従業員 資本金・出資金
一般業種(製造業、建設業等) 301人以上 かつ 3億1円以上
卸売業 101人以上 かつ 1億1円以上
サービス業 101人以上 かつ 5千万1円以上
小売業 51人以上 かつ 5千万1円以上

<常時雇用する従業員の定義>

1週間の所定労働時間が同じ企業に雇用される通常の従業員とおおむね同等であって、 かつ、以下の者を含みます。

  • 雇用期間の定めのない者
  • 雇用期間が2か月を超えて使用される者
02中小企業者の範囲を超える主な事例 (すべてのパターンを網羅するものではありません)

A.増資・増員により中小企業者の範囲を超過

増資・増員により中小企業者の範囲を超過

B.合併により中小企業者の範囲を超過

  1. 1. 中退共加入企業が存続する場合
中退共加入企業が存続する場合
  1. 2. 中退共加入企業が消滅する場合
中退共加入企業が消滅する場合

C.企業分割により分割した一部が合併先で中小企業者の範囲を超過

企業分割により分割した一部が合併先で中小企業者の範囲を超過
03「中小企業者でなくなったことの届(様式12)」の届け出時期

上記①の状態が6か月間継続した場合、その翌月となります(6か月以内に一度でも中小企業者の範囲内に収まった場合は再び中小企業者の範囲を超えた月から6か月間の経過を見ます)。

「中小企業者でなくなったことの届」の届け出時期
1か月目 2か月目 3か月目 4か月目 5か月目 6か月目 7か月目
超過 超過 超過 超過 超過 超過 届け出

特定企業年金制度等へ解約手当金相当額の範囲内の金額の引き渡しを「希望しない」場合は届け出月の末日で共済契約を解除します。共済契約者は被共済者(従業員)に対して速やかに退職金共済手帳をお渡しいただき、被共済者(従業員)より中退共へ解約手当金の請求を行うようご指導ください※。

※解約手当金は従業員からの請求が必要です(自動的に支払われるものではございません)。

特定企業年金制度等へ解約手当金相当額の範囲内の金額の引き渡しを「希望する」場合は、原則として「希望しない場合」と同様の手続きとなりますが、特定企業年金制度等への移行を速やかに行えるよう、特例により直近3か月のうち1月でも中小企業者の要件を満たさない場合においても届け出が可能です。この場合、最短で上記表の2か月目に届け出できます※。

※資産引き渡し先制度の選定や引き渡し時期については、加入している被共済者(従業員)への説明等を含め、資産引き渡し先制度の実施機関等との調整が必要となります。

また、特定企業年金制度等への引き渡しのためには企業年金規約(企業年金)または退職金共済規定(特定退職金共済制度)の制定(または変更)が必要となります。

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