Q&A(よくあるご質問)
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- 検討中の方
- 共済契約者
- 被共済者
2. 加入について
2-1.加入できる企業・従業員
2-1-3.中小企業者でなくなった場合はどうすればいいですか?
中退共加入事業所が中小企業の範囲を超えた場合は「中小企業者でなくなったことの届(様式12)」 を《中退共本部契約課》にお送りください。
「中小企業者でなくなったことの届(様式12)」は廃業など、事業をおやめになる場合に届け出するものではありません。
中退共では、届け出により退職金共済契約を解除するとともに従業員からの請求に基づいて解約手当金を支給いたします。
なお、資産移換の申出等の要件を満たしていれば、従業員の労働契約が承継されている場合に限り被共済者(従業員)の同意を得たうえで確定給付企業年金(DB)、企業型確定拠出年金(企業型DC)または特定退職金共済制度(以下、「特定企業年金制度等」という)へ解約手当金相当額の範囲内の金額を引き渡すことができます。
01中小企業者の範囲を超える場合の定義
「常時雇用する従業員数」と「資本金・出資金」の両方 下表の状態になった場合を指します。
| 主たる事業内容 | 常時雇用する従業員 | 資本金・出資金 | |
|---|---|---|---|
| 一般業種(製造業、建設業等) | 301人以上 | かつ | 3億1円以上 |
| 卸売業 | 101人以上 | かつ | 1億1円以上 |
| サービス業 | 101人以上 | かつ | 5千万1円以上 |
| 小売業 | 51人以上 | かつ | 5千万1円以上 |
<常時雇用する従業員の定義>
1週間の所定労働時間が同じ企業に雇用される通常の従業員とおおむね同等であって、 かつ、以下の者を含みます。
- 雇用期間の定めのない者
- 雇用期間が2か月を超えて使用される者
02中小企業者の範囲を超える主な事例 (すべてのパターンを網羅するものではありません)
A.増資・増員により中小企業者の範囲を超過

B.合併により中小企業者の範囲を超過
- 1. 中退共加入企業が存続する場合

- 2. 中退共加入企業が消滅する場合

C.企業分割により分割した一部が合併先で中小企業者の範囲を超過

03特定企業年金制度等へ解約手当金相当額の引き渡しを「希望しない」場合
中小企業の範囲を越えた状態が6か月間継続した場合、その翌月(7か月目)に「中小企業者でなくなったことの届(様式12)」をご提出ください。(6か月以内に一度でも中小企業者の範囲内に収まった場合は再び中小企業者の範囲を超えた月から6か月間の経過を見ます)。
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4か月目 | 5か月目 | 6か月目 | 7か月目 |
| 超過 | 超過 | 超過 | 超過 | 超過 | 超過 | 届け出 |
7か月目の月末で共済契約は解除になり、契約解除月まで掛金を納付する必要があります。
解除後、共済契約者は被共済者(従業員)に対して速やかに退職金共済手帳をお渡しいただき、被共済者(従業員)より中退共へ解約手当金の請求を行うようご指導ください。
解約手当金は従業員からの請求が必要です(自動的に支払われるものではございません)。
04特定企業年金制度等へ解約手当金相当額の引き渡しを「希望する」場合
特定企業年金制度等への移行を速やかに行えるよう、特例により直近3か月のうち1月でも中小企業者の要件を満たさない場合に「中小企業者でなくなったことの届」の提出が可能です。
中小企業の範囲を越えた状態が1月あった後、その翌月~中小企業の範囲を越えた状態が続いて7か月目までの間に「中小企業者でなくなったことの届(様式12)」をご提出ください。
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4か月目 | 5か月目 | 6か月目 | 7か月目 |
| 超過 | 提出可能期間※ | |||||
※ 提出月の直近3か月のうち1月は中小企業の範囲を越えていることが必須です。
契約解除月まで掛金を納付する必要があります。
資産引き渡し先制度の選定や引き渡し時期については、加入している被共済者(従業員)への説明等を含め、資産引き渡し先制度の実施機関等との調整が必要となります。
また、特定企業年金制度等への引き渡しのためには企業年金規約または特定退職金共済の退職金共済規定の制定(または変更)が必要となります。
資産引き渡し手続きの概要については、案内書(資産の引き渡しについて) をご参照ください。