Q&A(よくあるご質問)
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- 検討中の方
- 共済契約者
2. 加入について
2-1.加入できる企業・従業員
2-1-4.どのような従業員が加入の対象となりますか?
中退共制度に加入できるのは、中小企業の事業主に雇用されている従業員です。
法人企業の役員は加入することができません。ただし、法人企業の役員の方であっても、従業員として賃金の支給を受けている等の実態があれば、加入することができます。
また、平成23年1月1日施行の中退法施行規則の一部改正により、事業主と生計を一にする同居の親族についても、事業主との使用従属関係等が認められる書類【同居の親族が加入の際に提出いただく書類】の提出により、従業員性が確認できれば加入できます。詳しくは(中小企業退職金共済制度の改正内容)をご参照ください。
なお、従業員を加入させる場合は、試用期間中の人、定年などの短期間内に退職する人、期間を定めて雇用される人などを除き、全員を加入させることが原則となっています。