Q&A(よくあるご質問)

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2. 加入について

2-1.加入できる企業・従業員

2-1-4.どのような従業員が加入の対象となりますか?

中退共制度に加入できるのは、中小企業の事業主に雇用されている従業員です。
ただし、法人企業の役員のうち支店長、工場長、部長等使用人としての職制上の地位を有し、かつ常時その職務に従事する者であり、従業員として賃金の支給を受けているなど、実態として労働者的性格が強く雇用関係があると認められる場合に限り、加入することができます。

また、平成23年1月1日施行の中退法施行規則の一部改正により、事業主と生計を一にする同居の親族についても、事業主との使用従属関係等が認められる書類【同居の親族が加入の際に提出いただく書類】の提出により、従業員性が確認できれば加入できます。詳しくは(中小企業退職金共済制度の改正内容)をご参照ください。

なお、従業員を加入させる場合は、試用期間中の人、定年などの短期間内に退職する人、期間を定めて雇用される人などを除き、全員を加入させることが原則となっています。

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