加入手続き

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加入の手続きはとても簡単です。ここでは、初めて中退共制度に加入する場合の新規加入の手続きについてご案内しています。既に加入している企業で新たに採用した従業員を加入させる場合は 従業員の追加加入の手続きをご覧ください。

※ 一部個人向け支店等で、申込書受付業務を取り扱っていない場合がございます。あらかじめ当該金融機関にご確認ください。

退職金共済契約申込書の入手

窓口で入手

退職金共済契約申込書はお近くの金融機関(ただし、ゆうちょ銀行、農協、漁協、ネット銀行、外資系銀行は除きます。)または委託事業主団体*の窓口にあります。

*委託事業主団体
中退共が業務の一部を委託している商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、青色申告会、労働保険事務組合、労働基準協会、ハイヤー・タクシー協会、中小企業勤労者福祉サービスセンター、税理士協同組合、TKC企業共済会等の団体です。

また、中退共本部・相談センター室(東京・池袋)、中退共相談コーナー(名古屋/大阪)の窓口にもありますのでぜひご利用ください。

郵送で取り寄せ

中退共本部から郵送いたします。資料請求ページから必要情報をご入力のうえご請求ください。
なお、郵便事情等によりお手元に届くまでにお時間を要する場合がございますのでご注意ください。

PDF書式で作成

PDF書式をダウンロードして作成いただけます。
(印刷に必要な機器・用紙等はお客様負担となりますのであらかじめご了承ください。)

「退職金共済契約申込書」は、最新の様式(※表紙の右下に「様式1-○(2023.04)」とあるもの)をご使用いただきますようお願いいたします。

なお、(2011.01)以降のものであれば旧様式もご使用できますが、以下の点につきましてあらかじめご了承ください。

  1. 1. 不足事項を補うため、追加で書類等をお取寄せさせていただくことがあります。
  2. 2. (2017.04)以前の新規申込書(お客様控)に記載のある【掛金等の振替結果のお知らせ】ハガキの発行につきましては、平成30年10月発送分をもちまして廃止となりました。
  3. 3. (2021.09)以前の新規・追加申込書を使用される場合、令和2年12月25日に公布、同日施行された、「押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」を受けて、押印を求めている手続きについて押印を不要とすることとなりましたので、詳しくは下記の資料をクリックしてご確認ください。

「退職金共済契約申込書(新規用・追加・続紙)に関する変更点のご案内

新規加入の手続き

01従業員の同意

加入させようとする従業員の同意を取ります。

加入する場合は、その事業主が雇用する従業員全員を加入させることが原則とされています(『包括加入の原則』)。

ただし、以下の従業員は、『包括加入の原則』から除外されます。

・ 期間を定めて雇用される従業員

・ 季節的業務に雇用される従業員

・ 試用期間中の従業員

・ 短時間労働者

・ 休職期間中の者及びこれに準ずる従業員

・ 相当の期間内に雇用関係の終了することが明らかな従業員

・ 加入することに反対の意思を表明した従業員

03必要書類の記入

書類に必要事項を記入します。新規加入に必要な書類は以下の通りです。

・ 退職金共済契約申込書(新規用)

・ 預金口座振替依頼書

04添付書類の確認

必要な添付書類を確認します。添付書類が必要でない場合もあります。

【中小企業者であることの証明書】

新規加入の際、常時雇用する従業員数が次の規模以上の場合は「中小企業者であることの証明」が必要です。

・ 一般業種(製造業、建設業等)は250人

・ 卸売業、サービス業は90人

・ 小売業は40人

なお、この証明が必要な企業のうち、会社法に基づき設立された営利法人については、資本金等の額が中小企業の範囲内であることを証する登記簿抄本等に代えることができます。

【短時間労働者であることの証明書】

短時間労働者(パートタイマー)がいる場合は、「短時間労働者であることの証明書」として、「労働条件通知書(雇入通知書)」又は「労働契約書」の写しを添付してください。

【同居の親族が加入の際に提出いただく書類】

※申込書提出時の添付は、不要です。

事業主と生計を一にする同居の親族も、従業員性を確認する書類の提出があれば、ご加入いただけます。

詳しくは下記の資料をクリックしてご確認ください。

申込み後、該当する事業所へ中退共より下記のイをお送りしますので、ロ、ハを添付のうえ、返信ください。

イ.申込み従業員についての確認書(チェックシート)

(小規模企業共済制度の契約者でないこと及び使用従属関係があることの確認書)

ロ.労働条件通知書の写し(ない場合は労働条件確認書)

ハ.賃金の支払いがあることが確認できる書類(賃金台帳・経費帳・所得税源泉徴収簿のいずれかの写し)

*同居の親族を加入させる際は、上記イ、ロ、ハの提出がなければ、共済契約は成立しません。

05書類の提出

最寄りの《金融機関 ※(ただし、ゆうちょ銀行・農協・漁協・ネット銀行・外資系銀行は除きます。)または委託事業主団体の窓口》に、必要書類を提出してください。

申込金は必要ありません。

※ 一部個人向け支店等で、申込書受付業務を取り扱っていない場合がございます。あらかじめ当該金融機関にご確認ください。

※ 金融機関または委託事業主団体から返却されるお客様控えはお手元で大切に保管していただくようお願いいたします。

06解散存続厚生年金基金の残余財産の交付希望確認書類の送付

退職金共済契約申込書のD欄「平成26年4月1日時点で、存続厚生年金基金に加入していたか」の『1 加入していた』に○印をした事業主に、解散存続厚生年金基金から中小企業退職金共済制度への交付(資産移換)措置の希望についての確認書を送付いたしますので、よくお読みいただき、記入のうえ《中退共本部・契約課》まで返送ください。

07契約の成立

金融機関または委託事業主団体の窓口に提出した日が契約成立年月日となります。退職金共済契約申込書の審査が終了いたしますと、中退共本部から各従業員の「退職金共済手帳」を事業主へお送りします。