掛金
毎月の掛金の納付方法、掛金月額の種類、掛金等の税金、掛金月額の変更等は次のとおりです。
掛金の納付方法
毎月の掛金は事業主が指定した金融機関の預金口座から、当月または翌月の18日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に口座振替で納付していただきます。
※中退共制度の掛金は全額事業主が負担し、掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。
掛金月額の種類
掛金月額の種類は次の16種類です。事業主はこの中から従業員ごとに任意に選択できます。
5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 |
9,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
16,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 22,000円 |
24,000円 | 26,000円 | 28,000円 | 30,000円 |
短時間労働者(パートタイマー等)は、上記の掛金月額のほか特例として次の掛金月額でも加入できます。
2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
【参考】
短時間労働者とは、いわゆるパートタイマー等1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される通常の従業員より短く、かつ30時間未満である従業員をいいます。申込時に短時間労働者であることの証明書(「労働条件通知書(雇入通知書)」または、「労働契約書」の写し)が必要です。

掛金月額の変更
掛金月額は、加入後、「月額変更申込書」を事前に提出することでいつでも増額変更することができます。
18,000円以下の掛金月額を増額する事業主には、増額分の3分の1(10円未満の端数は、切り捨て)を増額月から1年間、国が助成します。
ただし、事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業主は、助成の対象になりません。
また、20,000円以上の掛金月額からの増額は、助成の対象になりません。
掛金月額の減額は次のいずれかの場合に限って行うことができます。
なお、掛金月額の増額による助成期間内(12か月)に掛金月額を減額した場合、「月額変更助成」は打ち切りとなります。
・ 掛金月額の減額をその従業員が同意した場合
・ 現在の掛金月額を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めた場合