Q&A(よくあるご質問)
このコンテンツの対象者
- 検討中の方
- 共済契約者
- 被共済者
- 退職者
4.退職金のポータビリティについて
4-3.資産移換(「4-1通算制度」以外)
4-3-3.合併等により企業年金との間で資産移換はできますか?
中退共を実施する事業所と企業年金(確定給付企業年金又は企業型確定拠出年金)を実施する事業所が、平成30年5月1日以降に合併等 (注) を行い、合併等をした後の1つの中小企業に中退共と企業年金が適用される2つの従業員グループが併存している場合に、いずれかの一方に統一することができ、もう一方から資産を移換できます。詳しくは以下のお知らせをご参照ください。
(お知らせ)平成30年5月1日以後に合併等を行った場合に中退共と企業年金との間で資産移換ができます。
(注) 合併等とは、会社法その他の法律の規定による、吸収合併もしくは新設合併、又は吸収分割もしくは新設分割、又は従業員の労働契約の権利義務が継承される事業譲渡等をいいます。