Q&A(よくあるご質問)

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4.退職金のポータビリティについて

4-3.資産移換(「4-1通算制度」以外)

4-3-3.中退共と企業年金との間で資産移換はできますか?

中退共と企業年金(確定給付企業年金または企業型確定拠出年金)との間での資産移換につきましては、以下の①②いずれかに当てはまる場合に可能です。
①②どちらも当てはまらない場合は資産移換できません。

①中退共加入事業所が中小企業の範囲を越えた場合
中退共から企業年金へ資産移換が可能です。
詳しくは以下のページをご参照ください。

(Q&A)中小企業者でなくなった場合はどうすればいいですか?

②中退共実施事業所と企業年金(確定給付企業年金または企業型確定拠出年金)実施事業所が、平成30年5月1日以降に合併等 (注) を行い、合併等をした後の1つの中小企業に中退共と企業年金が適用される2つの従業員グループが併存している場合
中退共から企業年金へ、または、企業年金から中退共への、いずれか一方の資産移換が可能です。
詳しくは以下のお知らせをご参照ください。

(お知らせ)平成30年5月1日以後に合併等を行った場合に中退共と企業年金との間で資産移換ができます。

(注) 合併等とは、会社法その他の法律の規定による、吸収合併もしくは新設合併、又は吸収分割もしくは新設分割、又は従業員の労働契約の権利義務が継承される事業譲渡等をいいます。

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