Q&A(よくあるご質問)

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4.退職金のポータビリティについて

4-3 資産移換(「4-1通算制度」以外)

4-3-5.中小企業者でなくなったことによる特定企業年金制度等への資産移換(様式12)と合併等に伴う企業年金への資産移換(様式31-4)は何が違うのですか?

中小企業者でなくなったことによる特定企業年金制度等への資産移換(様式12)は中退共加入事業所が中小企業の範囲を超えた場合の手続きです。
資産移換先は確定給付企業年金(DB)、企業型確定拠出年金(企業型DC)、特定退職金共済制度のいずれかになります。

(Q&A)中小企業者でなくなった場合はどうすればいいですか?

合併等に伴う中退共制度から企業年金への資産移換(様式31-4)は、中退共加入事業所と企業年金実施事業所が合併等を行い、合併等をした後の事業所が中小企業の範囲内の場合の手続きです。
資産移換先は確定給付企業年金(DB)、企業型確定拠出年金(企業型DC)のいずれかになります。

(お知らせ)平成30年5月1日以後に合併等を行った場合に中退共と企業年金との間で資産移換ができます

それぞれ資産移換の手続き方法(申出様式や提出時期等)が異なりますので、案内ページをご確認ください。

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