Q&A(よくあるご質問)
このコンテンツの対象者
- 検討中の方
- 共済契約者
- 被共済者
- 退職者
5.ご契約内容の変更・解除、加入証明について
5-1 各種手続き
5-1-11.定年延長をした場合、定年時に積立てをストップできますか?また、定年退職後再雇用された場合はどうなりますか?
中退共では、事業主と従業員との雇用関係が終了した場合、従業員からの請求に基づいて退職金をお支払いします。
例えば、就業規則により定年退職が60歳だったが、65歳まで定年延長となり、雇用関係が途切れることなく継続している場合、定年延長後の65歳を迎える前に掛金の積立てを終了すると、中退共では解約にあたり、解約手当金としてお支払いします。
一方、60歳で定年退職後、再雇用という雇用形態であれば、定年時に退職としてお取り扱いが可能です。