Q&A(よくあるご質問)

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5.ご契約内容の変更・解除、加入証明について

5-3.契約解除

5-3-1.退職金共済契約を解約したいのですがどうすればいいですか?

解約とは、従業員との雇用関係は継続しているが、事業主もしくは従業員都合により、当該従業員の同意を得て、事業主より退職金共済契約を解除することをいいます。
(退職や雇用形態の変更などにより)雇用関係の終了が生じ、退職の手続きをする場合とは異なります。

事業主からの退職金共済契約の解除は、従業員の同意が得られたときまたは掛金納付の継続が困難であると厚生労働大臣が認めたときに限りできることになっています。

● 従業員の同意が得られ共済契約を解除したい場合は

退職金共済契約解除通知書」は、各種手続様式(PDF入力様式)からダウンロードするか、加入時に中退共から送付した「退職金共済契約関係書類綴」に綴じこんであります。

「共済契約の解除について共済契約者と被共済者間の同意を得ていることが分かる書面」として、共済契約者と被共済者間で共済契約解除に同意したことが確認できる電子メールを印刷して提出する場合は、下記1から3のすべてを満たす必要があります。

  1. 1. 事業主(会社担当者)が従業員へ送信するメールに記載する事項
    • 共済契約を解除する従業員のフルネームの記名
    • 共済契約を解除する従業員の被共済者番号
    • 中退共の共済契約を解除する旨の通知
    • 解除する事業所名称(個人事業主名)
    • 送信者(担当者)のフルネームの記名
    • 解除に同意する意思表示を引用返信する旨の依頼
  2. 2. 従業員が事業主(会社担当者)へ引用返信するメールに記載する事項
    • 解除に同意する意思表示(例:「退職金共済契約の解除に同意します。」「中退共の解約に同意します。」等)
    • 送信先事業所名称(個人事業主名)及び担当者のフルネームの記名
    • 送信者の従業員のフルネームの記名
  3. 3. 上記2で受信したメール(1と2の内容がすべて確認できるもの)を下記のとおり印刷
    • 事業主(担当者)が従業員から2のメールを受信後に印刷してください。(1、2のメールをそれぞれ単独で印刷したものでは受け付けることができません。)
    • 双方のメールアドレスが表示されるように印刷してください。

● 従業員の同意が得られず掛金納付の継続が困難であるため共済契約を解除したい場合は、厚生労働大臣の認定申請が必要になります。《中退共本部契約課》にお問い合わせください。

なお、12か月以上の掛金を納付されている従業員については、解約手当金が支給されますので、事業主は従業員に解約手当金を請求させてください。

※ 退職金共済契約の解除は、将来に向かってのみ効力を生じ、「退職金共済契約解除通知書」が《中退共本部契約課》に到着した日をもって契約解除となります。遡って共済契約を解除することはできません。

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