Q&A(よくあるご質問)
このコンテンツの対象者
- 共済契約者
7.退職手続きについて
7-1. 事業主の手続き
7-1-1.従業員が退職したときは事業主はどんな手続きをすればいいですか?
従業員が退職したときは、加入時にお送りしている「退職金共済契約関係書類綴」(グリーンのバインダー)の中の「退職金共済手帳」の2枚目「被共済者退職届」に必要事項を記入し、郵便局の郵便追跡サービスが利用可能な、書留郵便又は特定記録郵便等にて すみやかに《中退共本部保全課》宛にお送りください。
なお、同居の親族である従業員の退職の際は、別途書類の提出が必要です。
詳しくは、関連ページを参照ください。
退職届の提出が遅れると、その従業員の掛金が退職月の翌月以降も引き落とされる場合があります。
退職月の翌月以降分の掛金が引き落とされた場合は、後日、掛金振替口座にお返しいたします。
退職日が既に決まっており、変更の可能性がない場合は、退職日の1~2か月前から「被共済者退職届」をお送りいただくことが可能です。
「被共済者退職届」の提出後、「退職金共済手帳」の3枚目「退職金(解約手当金)請求書」の事業主記入欄に必要事項を記入のうえ、「被共済者退職届」を切り離した後の「退職金共済手帳」3枚全てを退職した従業員にお渡しください。
※ 掛金納付月数が1年(12か月)未満であっても、中退共制度に加入している企業に再就職した際に、厚生労働省へ認定申請を行うことで通算が可能な場合がございます。従業員にその旨を説明したうえで、「被共済者退職届」を切り離した後の「退職金共済手帳」3枚全てを退職した従業員にお渡しください。
通算の詳細につきましてはこちらをご覧ください
なお、ご加入の従業員全員が退職した場合におきまして、従業員それぞれの退職手続き以外に事業所としての契約解除手続きは必要ありません。