Q&A(よくあるご質問)

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7.退職手続きについて

7-1. 事業主の手続き

7-1-5.中退共とは別に会社からも退職金を支払うのですが、どんな手続きをすればいいですか?

以下の項目をご確認のうえ、必要なお手続きを行ってください。

○ 退職金を複数箇所から受け取る場合、手続きの前に、必ず退職金を受け取る順番を決めていただくこととなっております。詳細は最寄りの税務署にお尋ねください。

1会社が先に支払う場合(第一支払者:会社、第二支払者:中退共の場合)
  1. 01. 会社は退職金を受け取る従業員から、税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」(会社提出用)の提出を受けます。
  2. 02. 申告内容に基づき、第一支払者:会社で支払う退職金に対して税金計算をします。
  3. 03. 02で計算した結果、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を作成し退職金を受け取る従業員に発行します。 (「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は非課税の場合でも、支払者において発行しなければなりません。)
  4. 04. 第二支払者:中退共では、第一支払者:会社作成の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」、税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」をもとに所定の税金計算を行い、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を発行し退職金をお支払いいたします。 (中退共に退職金を請求いただく際には、第一支払者の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」、税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」(中退共提出用)の提出が必要です。)
2中退共が先に支払う場合(第一支払者:中退共、第二支払者:会社の場合)
  1. 01. 第一支払者:中退共では、中退共からお支払いする退職金に対して、所定の税金計算を行い、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」〔※〕を発行し退職金をお支払いいたします。

    〔※〕「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」につきましては、退職金の請求人ご本人様に郵送で発行いたします。

  2. 02. 第二支払者:会社では、退職金を受け取る従業員から、税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」、中退共より発行する「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出を受け、所定の税金計算を行ってください。

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