Q&A(よくあるご質問)
このコンテンツの対象者
- 共済契約者
7.退職手続きについて
7-1. 事業主の手続き
7-1-5.中退共とは別に会社等からも退職金を支払うのですが、どのような手続きをすればいいですか?
以下の項目をご確認のうえ、必要なお手続きを行ってください。
○ 退職金の支払いが複数個所からある場合、手続きの前に、必ず退職金を支払う順番を決めていただくこととなっております。詳細は最寄りの税務署にお尋ねください。
1会社が先に支払う場合(第一支払者が会社、第二支払者が中退共)
- 01. 会社は退職金を受け取る従業員から、税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」(会社提出用)の提出を受けます。
- 02. 会社は申告内容に基づき、第一支払者である会社で支払う分の退職金に対して所定の税金計算を行い、課税となった場合は、会社が支払う退職金額から税額を源泉徴収し納税手続きを行ってください。
- 03. 会社は02で計算した結果に基づき、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を作成し退職金を受け取る従業員に発行のうえ退職金をお支払いください。(「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、非課税の場合でも、 支払者において所得税法上必ず発行しなければなりません。退職金の支給が0円の場合は不要。)
- 04. 従業員が第二支払者の中退共に対し、中退共の退職金請求書類一式、03で会社から発行された「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」のコピー、税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」(中退共提出用)を提出し退職金を請求します。
- 05. 中退共では提出された請求内容と先順位者の支払内容をもとに所定の税金計算を行い、課税となった場合は中退共が支払う退職金額にかかる税額を源泉徴収し納税を行います。
- 06. 中退共は「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を請求人ご本人宛に郵送し、退職金をお支払いいたします。
《従業員が会社に提出する書類》
- 「退職所得の受給に関する申告書」(会社提出用)
《会社が従業員に発行する書類》
- 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票)
《従業員が中退共に提出する書類》
- 中退共の退職金請求書類一式
- 会社が発行した「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」(コピー)
- 「退職所得の受給に関する申告書」(中退共提出用)
《中退共が従業員に発行する書類 》
- 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」
2中退共が先に支払う場合(第一支払者が中退共、第二支払者が会社)
- 01. 退職した従業員が第一支払者の中退共に対し、退職金請求書類一式を郵送し退職金を請求します。(退職した年の前年以前4年以内に退職金を受け取っていた場合は、税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」も提出します。)
- 02. 中退共は請求内容に基づき所定の税金計算を行い、課税となった場合は中退共が支払う退職金にかかる税額を源泉徴収し納税します。
- 03. 中退共は「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を請求人ご本人宛に郵送により発行し、退職金をお支払いいたします。
- 04. 従業員は第二支払者の会社に対し、税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」(会社提出用)と、03で中退共が発行した「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」のコピーを提出します。
- 05. 会社は従業員からの申告内容に基づき所定の税金計算を行い、課税となった場合は会社が支払う退職金にかかる税額を源泉徴収し納税を行ってください。
- 06. 会社は「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を従業員に発行し、退職金をお支払いください。
《従業員が中退共に提出する書類》
- 中退共の退職金請求書類一式
- 退職年の前年以前4年以内に退職金を受け取っていた場合は、「退職所得の受給に関する申告書」(中退共提出用)
《中退共が従業員に発行する書類》
- 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」
《従業員が会社に提出する書類》
- 中退共が発行した「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」のコピー
- 「退職所得の受給に関する申告書」(会社提出用)
《会社が従業員に発行する書類》
- 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」
※ 税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」およびその記入例は、 当ホームページの手続様式見本集からも印刷しご利用いただくことができます。
※ 解約手当金を請求する場合「退職所得の受給に関する申告書」、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出は不要です。