Q&A(よくあるご質問)
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- 共済契約者
7.退職手続きについて
7-1. 事業主の手続き
7-1-6.中退共とは別に会社からも退職金を支払う場合〔※〕、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(様式I)」を会社ではどのように作成(計算)しますか?
〔※〕退職金の支払いが複数個所からある場合、手続きの前に、必ず退職金を支払う順番を決めていただくこととなっております。詳細は最寄りの税務署にお尋ねください。
1会社が先に支払う場合(第一支払者が会社、第二支払者が中退共)
会社が第一支払者の場合、退職する従業員から税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」(会社提出用)の提出を受け、これらの申告内容から控除額などを算出のうえ所定の税額を計算します。税額については、会社が第一支払者の場合、会社の支払金額だけで税額を算出します。
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」には、上段に会社のお支払いする分の退職金額(中退共の金額は含めないでください。)を支払金額に記入し、所定の税額を計算した結果を源泉徴収税額、特別徴収税額にそれぞれ記入してください。税額が0の場合は0を記入。もし、途中精算や特定役員の支払いなどがあれば、それらの情報を摘要欄に記入してください。
作成した「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は必ず退職者本人に発行してください。「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は非課税の場合であっても、支払者において必ず発行しなければなりません。
2中退共が先に支払う場合(第一支払者が中退共、第二支払者が会社)
会社が第二支払者の場合、退職する従業員から税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」(会社提出用)と、中退共が発行した「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」のコピーの提出を受け、これらの申告内容から控除額などを算出のうえ所定の税額を計算します。税額については、会社が第二支払者の場合、中退共の支払金額と会社の支払金額を合算した額により税額を算出し、そこから中退共の税額を差し引いた差額が第二支払者の税額となります。
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」には、中段に会社が支払う分の退職金額を支払金額へ(中退共の金額は含めないでください。)、求めた中退共との差額の税額を源泉徴収税額、特別徴収税額にそれぞれ記入します。税額が0の場合は0と記入。
もし、途中精算や特定役員の支払いなどがあれば、それらの情報を摘要欄に記入してください。
作成した「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は必ず退職者本人に発行してください。「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は非課税の場合であっても、支払者において発行しなければなりません。
※ 課税となった場合は、会社にて源泉徴収し納税を行ってください。
※ 税額の計算などの詳細は国税庁のホームページを参考にしてください。また最寄りの税務署にもご相談ください。