Q&A(よくあるご質問)
このコンテンツの対象者
- 共済契約者
7.退職手続きについて
7-1. 事業主の手続き
7-1-6.中退共とは別に会社からも退職金を支払う場合〔※〕、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を会社ではどのように作成(計算)しますか?
〔※〕退職金を複数箇所から受け取る場合、手続きの前に、必ず退職金を受け取る順番を決めていただくこととなっております。詳細は最寄りの税務署にお尋ねください。
会社が先に支払う場合
(第一支払者:会社、第二支払者:中退共の場合)
- 1. 会社における手続き
申告内容に基づき、第一支払者:会社で支払う退職金に対して、所定の税金計算を行い第一支払者:会社において「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を作成します。
源泉徴収票の支払金額欄には会社のお支払いする金額を記入してください。 中退共の金額は含めないでください。
退職所得控除額を超えてのお支払いの時は、 所得税の源泉徴収額と地方税の特別徴収額を記入してください。
※「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は非課税の場合でも、支払者において発行しなければなりません。 - 2. 中退共における手続き
第一支払者:会社作成の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」、税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」をもとに所定の税金計算を行い、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を発行し退職金をお支払いいたします。
(第二支払者:中退共では、第一支払者分を中退共支払額と合算して税額を算出し、第一支払者における納税額との差額分を納税します。)