Q&A(よくあるご質問)

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5.ご契約内容の変更・解除、加入証明について

5-1.各種手続き

5-1-4.従業員が役員になった場合はどうすればいいですか?

法人企業の役員は原則として加入資格はありません。従業員が役員になった場合は、役員に就任した日の前日を退職日として、「退職金共済手帳」の2枚目「被共済者退職届」を提出し、併せて、3枚目「退職金(解約手当金)請求書」により、退職金の請求手続きを行ってください。
なお、役員のうち支店長、工場長、部長等使用人としての職制上の地位を有し、常時使用人としての職務に従事する者であり、従業員として賃金の支給を受けている等の実態があれば、そのまま契約を継続することができます。
なお、次のような役員は、使用人兼務役員となりません。

  1. 1. 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
  2. 2. 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
  3. 3. 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行役員
  4. 4. 取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事

≪参考≫国税庁HP No.5205「役員のうち使用人兼務役員になれない人」

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