Q&A(よくあるご質問)

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5.ご契約内容の変更・解除、加入証明について

5-1.各種手続き

5-1-5.従業員が代表者になった場合はどうすればいいですか?

従業員が代表者になった場合は、契約は継続できません。
「退職金共済手帳」の2枚目「被共済者退職届」に代表者になった前日を退職日として必要事項を記入のうえ《中退共本部保全課》にお送りください。
併せて、代表者になった方は3枚目「退職金(解約手当金)請求書」により退職金の請求をしてください。

アンケートにご協力下さい。

アンケート項目

(全角500字以内)

注:お寄せいただいたコメントへの返信は出来かねますのでご了承下さい。
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