Q&A(よくあるご質問)
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6.掛金の納付(預金口座振替)について
6-1.掛金の納付(預金口座振替)について
6-1-1.掛金はどのように納付しますか?
- 1. 新規加入申し込みの際に口座振替の契約をしていただき、事業主が指定した金融機関の預金口座から毎月18日(金融機関の休業日に当たるときは翌営業日)に、振り替えます。
- 2. 掛金の納付方法には、「当月の掛金を当月振替」「当月の掛金を翌月振替」の2つの方法があります。
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3. 振替日に、預金残高不足のために掛金が預金口座から振替できなかった場合は、その月の請求額を翌月以降の掛金に順次加算して振替請求します。
なお、預金残高不足が3か月連続しますと、口座振替による掛金の振替を停止し、その旨をお知らせします。
掛金を継続される場合は、《中退共本部収納課》までお申し出ください。 -
4. 掛金等の振替内容につきましては、初めて掛金を請求するとき、及び前月と当月の振替内容が相違する場合のみ「掛金等の振替請求のお知らせ」ハガキを発行します。
なお、再発行及び領収書の発行はいたしません。
※中退共制度の掛金は全額事業主が負担し、掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。