Q&A(よくあるご質問)

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6.掛金の納付(預金口座振替)について

6-2 掛金の納付(その他)

6-2-7.掛金未納の申立期間内に、従業員が予定より早く復帰しました。納付を再開したいがどうすればいいですか?

「掛金未納正当理由申立書(様式3)」の申立期間内に被共済者(従業員)が復帰した場合は、「掛金納付再開申出書(様式J)」を提出いただくことで、申立いただいた期間より予定を繰り上げて掛金納付を再開することができます。
「掛金納付再開申出書(様式J)」を《中退共本部収納課》に郵送またはFAXしてください。
「掛金納付再開申出書(様式J)」は、手続様式見本集(PDF入力様式) から ダウンロードできます。

  • 当初の申立期間の翌月から復職する場合は、現在の掛金月額にて掛金納付が自動的に再開されますので、様式の提出は不要です。
  • 遡って掛金納付を再開した場合は、中退法第25条により納付期限後の掛金には割増金の納付が必要となる場合があります。

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