お知らせ
このコンテンツの対象者
- 共済契約者
- 被共済者
- 退職者

退職金の請求をお忘れなく
退職金は、掛金を12か月以上納付していれば支給されます。
なお、掛金が12か月未満であっても過去勤務掛金の納付がある場合は過去勤務掛金総額、および適格年金制度から引き継いだ残余の額がある場合は残余の額が支給されます。
事業主の方は、従業員が退職されたときには退職金の請求手続きされるようご指導ください。
掛金の未納について
掛金を一定期間(12か月以上)継続して未納にしたとき、中退共は退職金共済契約を解除します。ただし、未納とする理由によっては「掛金未納正当理由申立書」を提出していただくと、契約解除の対象とする掛金未納月数から除外することができます。
加入証明書が必要なときは
電子申請・自動交付システムまたは郵送でご依頼下さい。
退職金のスムーズなお支払いにご協力を!
「退職金(解約手当金)請求書」の記入もれ、添付書類の不足等はこれらを取り寄せるための日数がかさむこととなり、退職金の支払いが遅くなります。ご注意ください。
追加加入のお勧め
新たに従業員を採用したときや、まだ加入していない従業員については、追加加入の申込みをお勧めします。
退職金額の試算
毎年4月下旬から5月上旬頃までに従業員ごとの向こう一年分の【退職金試算票】を事業主の皆様へお送りしていますので、ご利用ください。