2.加入について
2-1. 加入できる企業・従業員
2-1-3.中小企業者でなくなった場合はどうすればいいですか?
企業が中小企業の範囲を超えた場合は「中小企業者でなくなったことの届(様式12)」
※を《中退共本部契約課》にお送りください。
※廃業など、事業をおやめになる場合に届け出するものではありません。
中退共では、届け出により退職金共済契約を解除するとともに従業員からの請求に基づいて解約手当金を支給いたします。
なお、資産移換の申出等の要件を満たしていれば、従業員の労働契約が承継されている場合に限り被共済者(従業員)の同意を得たうえで確定給付企業年金、確定拠出年金(企業型)または特定退職金共済制度(以下、「特定企業年金制度等」という)へ解約手当金相当額の範囲内の金額を引き渡すことができます。
また、中小企業者でなくなった場合の資産引き渡し手続きの概要については、案内書(資産の引き渡しについて) をご参照ください。
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一般業種(製造業、建設業等) | 301人以上 | かつ | 3億1円以上 |
卸売業 | 101人以上 | かつ | 1億1円以上 |
サービス業 | 101人以上 | かつ | 5千万1円以上 |
小売業 | 51人以上 | かつ | 5千万1円以上 |
1週間の所定労働時間が同じ企業に雇用される通常の従業員と
おおむね同等であって、 かつ、以下の者を含みます。
- 雇用期間の定めのない者
- 雇用期間が2か月を超えて使用される者


増資・増員



合併





合併



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![]() 分割した一部は存続 |
《非中小企業》![]() |
![]() 分割した一部は吸収合併され消滅 |
上記@の状態が6か月間継続した場合、その翌月となります(6か月以内に一度でも中小企業者の範囲内に収まった場合は再び中小企業者の範囲を超えた月から6か月間の経過を見ます)。
1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4か月目 | 5か月目 | 6か月目 | 7か月目 |
超過 | 超過 | 超過 | 超過 | 超過 | 超過 | 届け出 |
特定企業年金制度等へ解約手当金相当額の範囲内の金額の引き渡しを「希望しない」場合は届け出月の末日で共済契約を解除します。共済契約者は被共済者(従業員)に対して速やかに退職金共済手帳をお渡しいただき、被共済者(従業員)より中退共へ解約手当金の請求を行うようご指導ください※。
※解約手当金は従業員からの請求が必要です(自動的に支払われるものではございません)。
特定企業年金制度等へ解約手当金相当額の範囲内の金額の引き渡しを「希望する」場合は、原則として「希望しない場合」と同様の手続きとなりますが、特定企業年金制度等への移行を速やかに行えるよう、特例により直近3か月のうち1月でも中小企業者の要件を満たさない場合においても届け出が可能です。この場合、最短で上記表の2か月目に届け出できます※。
※資産引き渡し先制度の選定や引き渡し時期については、加入している被共済者(従業員)への説明等を含め、資産引き渡し先制度の実施機関等との調整が必要となります。
また、特定企業年金制度等への引き渡しのためには企業年金規約(企業年金)または退職金共済規定(特定退職金共済制度)の制定(または変更)が必要となります。