中退共から支払われる退職金額は、退職の理由が事業主都合か自己都合かで変わることはありません。 退職金額は掛金月額と納付月数に応じて定められております。 懲戒解雇等の場合は、厚生労働大臣の認定を受けたうえで、退職金を減額することができます。
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