Q&A(よくあるご質問)
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3.掛金の月額(種類・変更)について
3-1.掛金月額
3-1-3.掛金月額を変更するときはどうすればいいですか?
掛金月額の変更は、掛金月額の種類の範囲内でいつでも行うことができます。「退職金共済手帳」に綴られている「掛金月額変更申込書」を、変更したい月の前月の15日までに、《中退共本部保全課》にお送りください。
なお、掛金が前納されている場合は、その前納されている月分については変更することはできません。また、掛金月額を減額する場合は、従業員の同意が必要です。従業員の同意が得られないときは、現在の掛金月額を継続することが著しく困難である旨の厚生労働大臣の認定書が必要となります。