Q&A(よくあるご質問)
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3.掛金の月額(種類・変更)について
3-1.掛金月額
3-1-3.掛金月額を変更するときはどうすればいいですか?
掛金月額の変更は、掛金月額の種類の範囲内でいつでも行うことができます。「退職金共済手帳」に綴られている「掛金月額変更申込書」を、変更したい月の前月の15日(15日が土日祝祭日の場合は翌営業日)までに、《中退共本部保全課》にお送りください。
※ 変更したい月の2ヶ月前(例:9月分から変更したい場合は7月1日)から受付することが可能です。
※ 中退共所定の「掛金月額変更申込書」以外の書式で掛金月額の変更を承ることはできません。
※ 特例掛金( 2000円、3000円、4000円)への変更は、短時間労働者として加入をされた方に限られます。
なお、掛金が前納されている場合は、その前納されている月分については変更することはできません。また、掛金月額を減額する場合は、従業員の同意が必要です。従業員の同意が得られないときは、現在の掛金月額を継続することが著しく困難である旨の厚生労働大臣の認定書が必要となります。認定申請につきましては厚生労働省の勤労者生活課にお問い合わせください。
<<掛金月額減額の認定申請に関するお問い合わせ先>>
〒100-8916
東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 (中央合同庁舎5号館)
厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課 機構調整係
電話:03-5253-1111