Q&A(よくあるご質問)
このコンテンツの対象者
- 共済契約者
7.退職手続きについて
7-1 事業主の手続き
7-1-10.被共済者退職届に記載する「マイナンバー」は未記入でも問題ありませんか?
マイナンバー法が平成27年10月5日から施行されたことに伴い、中退共では退職届へマイナンバーの記入をお願いしております。詳しくはこちらをご覧ください。
ただし、退職者のマイナンバーを把握していない場合や退職者本人がマイナンバーの提出を拒否している場合は未記入でも問題ございません。
※ 退職金の試算額が0円(掛金納付月数が12月未満での退職かつ過去勤務通算制度の申出や他制度からの移換による残余額が無い場合)の場合は、マイナンバーの記入は不要です。