Q&A(よくあるご質問)

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6.掛金の納付(預金口座振替)について

6-2.掛金の納付(その他)

6-2-5.経営不振や退職金規程額を超えたことにより掛金の納付を止めることはできますか?

表題の理由では掛金の納付を止めることはできませんので、掛金月額の変更にてご対応いただいております。
5月頃に送付しております退職金試算票をご参考のうえ退職金規程額を超える前に定期的に掛金月額の見直しをお願いします。

掛金を未納とする正当な理由は次の場合に限られます。

  • 1. 被共済者がその月の所定労働日の2分の1を超えて欠勤または休職したとき。
  • 2. 事業主の責めに帰することができない事情で掛金を納付することができなかったとき。

    ※事業主の責めに帰することができない事情とは災害がこれにあたり、経営不振・資金難及び退職金規程超えは該当しません。
    1及び2による理由に該当する場合は未納正当理由申立書のご提出により掛金を未納にすることができます。

どうしても掛金の納付が難しい場合は・・・

当該従業員の同意を得て、事業主より退職金共済契約を解除(解約)することができます。
解約の場合、掛金納付を再開はすることはできず申込をしていただき、再度一から積み立てていただくこととなります。
解約の場合、掛金助成相当額又は解約手当金額の3割のどちらか少ない額が減額された額となります。
また、従業員が解約手当金を受給された際には一時所得になりますのでご注意ください。

アンケートにご協力下さい。

アンケート項目

(全角500字以内)

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