Q&A(よくあるご質問)
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- 共済契約者
7.退職手続きについて
7-1 事業主の手続き
7-1-7.会社の規程により定年が60歳から65歳に延長された場合、中退共の取り扱いはどのようになりますか?
中小企業退職金共済法では、『「退職」とは、従業員について、事業主との雇用関係が終了することをいう』と定められております。
そのため、定年延長により60歳時点で雇用関係が終了せず、継続して雇用される場合は、従来通り中退共の加入を継続いただき、65歳で定年退職を迎え、雇用関係が終了した時点で退職手続きを行ってください。
なお、雇用関係が継続している状況で中退共の共済契約を終了させたい場合は、解約手続きとなり、一時所得の「解約手当金」をお支払いします。
※旧定年時での支払いについて、中退共では、中小企業退職金共済法の規定に基づき「解約手当金」をお支払いし、「一般的に解約手当金は一時所得である」旨をご案内しております。詳しくは最寄りの税務署にご相談ください。