Q&A(よくあるご質問)

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7.退職手続きについて

7-1 事業主の手続き

7-1-8.定年退職を迎える職員が再雇用で勤務を継続する場合、中退共の取り扱いはどのようになりますか?

定年退職により雇用関係が終了し、新たに雇用契約(嘱託職員、契約社員、短時間勤務等)を締結する場合は、退職となりますので「被共済者退職届」をご提出ください。
「被共済者退職届」のご提出後は退職金規程等に基づき以下の通りお取扱いください。

  1. ① 退職者が中退共へ退職金を請求し、退職金を受け取る。再雇用後は中退共に加入しない。
  2. ② 退職者が中退共へ退職金を請求し退職金を受け取る。再雇用後は再び中退共に加入し、一から退職金を積み立てる。再雇用契約満了による退職時に再度退職金を受け取る。
    ※退職金は、11月以下の場合は支給されません。また、12月以上23月以下の場合は掛金納付総額を下回る額になります。詳しくはこちらをご覧ください。
  3. ③ 退職者が中退共へ退職金を請求せず、退職金を受け取らない。再雇用後は再び中退共に加入し、これまでかけてきた退職金を通算する。再雇用契約満了による退職時に退職金を受け取る。

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