Q&A(よくあるご質問)

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7.退職手続きについて

7-2. 従業員の手続き

7-2-2.退職金請求時にはどんな書類を添付すればいいですか?

退職金を請求するときは、請求人の本人確認およびマイナンバー確認のできる書類として、「マイナンバー入り住民票(コピー不可)」と「身元確認書類のコピー」を「退職金(解約手当金)請求書(以下:請求書)」に添付して《中退共本部給付業務部》にお送りください。

※身元確認書類として利用できる書類は下記をご参照ください。

(退職された方)従業員が退職した際の手続の流れ(従業員)

◇マイナンバー入り住民票は、3か月以内に発行されたもので、コピー不可とさせていただいております。

◇請求人の住所が事業所等の住所と同一の方は、「マイナンバー入り住民票及び身元確認書類」ではなく、ご本人確認のため「印鑑証明書(コピー不可)」と「個人番号カードの両面のコピー(または通知カードのコピー及び身元確認書類)」を添付してください。
なお、通知カードは表裏の記載事項が住民票と異なる場合、番号確認書類として使用できません。

◇従業員の死亡による退職で遺族の方が請求する場合は、上記の他に「戸籍謄本」が必要になります。

◇外国人の方が請求する場合は、日本人と同様にマイナンバー入り住民票を添付してください。
なお、退職金額および振込予定日につきましては、電話でのお問い合わせはお受けしておりません。

※退職金の試算額と必要添付書類は、年1回事業主の方にお送りしている「退職金試算票」に記載してありますので、退職金を請求される方は、事業主の方にご照会ください。

アンケートにご協力下さい。

アンケート項目

(全角500字以内)

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