Q&A(よくあるご質問)
このコンテンツの対象者
- 共済契約者
- 被共済者
- 退職者
5.ご契約内容の変更・解除、加入証明について
5-1.各種手続き
5-1-3.法人企業の代表者が変更になったときはどうすればいいですか?
共済契約者名については、法人企業の場合は法人名で登録しておりますので、代表者の変更の手続きは必要ありません。
ただし、代表者に就任した方が中退共制度の被共済者の場合は、代表者に就任した日(登記簿謄本に記載されている就任日)の前日を退職日として、退職のお手続きが必要になります。退職事由は「4 事業主都合」となります。
また、代表者の同居の親族を雇用している場合に雇用の状況に変更があった際は、同居の親族に係る変更届(様式15)を提出してください。
※ 代表者に就任する以前に既に専任役員に就任されていた場合は、専任役員に就任した日(登記簿謄本に記載されている就任日)の前日を退職日として、退職のお手続きが必要になります。
※ 「事業主と生計を一にする同居の親族」について
法人企業の場合、従業員が法人そのものと同居の親族関係にあるか否かを判断することはできないため、中退共においては法人企業の事業主は代表者とし、その代表者との関係において同居の親族関係に該当するか否かの確認を行っています。