Q&A(よくあるご質問)

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5.ご契約内容の変更・解除、加入証明について

5-1.各種手続き

5-1-3.法人企業の代表者が変更したときはどうすればいいですか?

共済契約者名については、法人企業の場合は法人名で登録しております。代表者の変更の手続きは必要ありません。

ただし、代表者に就任した方が中退共制度の被共済者の場合は、就任日の前日を退職日として、退職のお手続きが必要になります。

また、代表者の同居の親族を雇用している場合に雇用の状況に変更があった際は、従業員として雇用する事業主の同居の親族に係る変更届を提出してください。

「事業主と生計を一にする同居の親族」についてのとらえ方として、法人企業の場合は、従業員が法人自身との関係で同居の親族にあるか否かを判断することはできないことから、中退共では法人企業の事業主は代表者とし、この代表者との関係で同居の親族に該当するか否かの確認を行うこととしています。

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